刑法第168条の3・不正指令電磁的記録に関する罪

刑法第168条の3:不正指令電磁的記録取得等

不正指令電磁的記録を取得し、または保管する罪です。168条の2の目的をそのまま借りることで、正当な業務を条文の外に置いています。

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レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

持ってるだけで罪になるの? 研究してる人は困らない?

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

そこを条文が手当てしておる。「正当な理由がないのに」と「前条第一項の目的で」——2つの絞りがかかっておるのじゃ。

条文の内容

正当な理由がないのに、前条第一項の目的で、同項各号に掲げる電磁的記録その他の記録を取得し、又は保管した者は、二年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。

要件を分解する

要件 条文の言葉
前提 正当な理由がないのに
目的 前条第1項の目的=人の電子計算機における実行の用に供する目的
客体 前条1項各号に掲げる電磁的記録その他の記録
行為 取得し、または保管した
刑 2年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金

2つの絞り

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

実行させるつもりがなければ、そもそも当たらないんだね。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

そのとおりじゃ。不正指令電磁的記録不正指令電磁的記録ふせいしれいでんじてききろく人が電子計算機を使用するに際してその意図に沿うべき動作をさせず、またはその意図に反する動作をさせるべき不正な指令を与える電磁的記録(刑法168条の2第1項1号)。作成・提供・供用(168条の2)と取得・保管(168条の3)が処罰されます。用語ページを見る →を解析のために保管する者は、実行の用に供する目的を欠く。条文の側で、あらかじめ道が空けてあるのじゃな。

168条の2との比較

条文 行為 刑
168条の2第1項 作成・提供 3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金
168条の2第2項 供用 同上
168条の3 取得・保管 2年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金

作る・使うより、手に入れて持つほうが軽く定められています。

客体は「各号」

168条の2第1項1号・2号の双方が客体です。供用(168条の2第2項)が1号に限られていたのと対照的です。

条文 客体
168条の2第1項 1号・2号
168条の2第2項(供用) 1号のみ
168条の3 1号・2号

未遂

第十九章の二で未遂を罰するのは168条の2第3項(供用の未遂)だけです。168条の3の未遂は処罰されません。

資格別の演習

司法書士正誤問題AI生成類題

正当な理由がないのに、人の電子計算機における実行の用に供する目的で不正指令電磁的記録を保管した者は、2年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金に処せられる。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。刑法168条の3の定めです。

司法試験正誤問題AI生成類題

刑法168条の3の客体には、不正な指令を記述した電磁的記録その他の記録(168条の2第1項2号)も含まれる。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。同条は「同項各号に掲げる電磁的記録その他の記録」としています。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

ここまでで「にせもの」の章はひと区切りじゃ。次の第二十章からは、裁判という場で真実を守る罪に移るぞ。

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