刑法第168条の2・不正指令電磁的記録に関する罪
刑法第168条の2:不正指令電磁的記録作成等
いわゆるコンピュータウイルスの作成・提供・供用を処罰します。条文が「意図に沿うべき動作をさせず」という機能から対象を定義しているのが特徴です。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
ウイルスの条文だ! でも「ウイルス」って言葉は出てこないね。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
条文ははたらきで定義するのじゃ。「人が電子計算機を使用するに際してその意図に沿うべき動作をさせず、又はその意図に反する動作をさせるべき不正な指令」——これが条文の言葉じゃな。
条文の内容
| 項 | 内容 |
|---|---|
| 1項 | 正当な理由がないのに、人の電子計算機における実行の用に供する目的で、次に掲げる電磁的記録その他の記録を作成し、又は提供した者は、3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金に処する |
| 1項1号 | 人が電子計算機を使用するに際してその意図に沿うべき動作をさせず、又はその意図に反する動作をさせるべき不正な指令を与える電磁的記録 |
| 1項2号 | 前号のほか、同号の不正な指令を記述した電磁的記録その他の記録 |
| 2項 | 正当な理由がないのに、1項1号の電磁的記録を人の電子計算機における実行の用に供した者も、同項と同様とする |
| 3項 | 前項の罪の未遂は、罰する |
1号と2号
| 号 | 対象 |
|---|---|
| 1号 | 不正な指令を与える電磁的記録(実行できる形のもの) |
| 2号 | 不正な指令を記述した電磁的記録その他の記録 |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
2号は「その他の記録」も入るんだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
電磁的記録に限らぬ、ということじゃな。ただし2項の供用の対象は1号のみじゃ。記述しただけのものを「実行の用に供する」ことはできぬからのう。
「正当な理由がないのに」
条文の冒頭に置かれています。130条(住居侵入)・133条(信書開封)・134条(秘密漏示)と同じ書き方です。
不正指令電磁的記録不正指令電磁的記録人が電子計算機を使用するに際してその意図に沿うべき動作をさせず、またはその意図に反する動作をさせるべき不正な指令を与える電磁的記録(刑法168条の2第1項1号)。作成・提供・供用(168条の2)と取得・保管(168条の3)が処罰されます。用語ページを見る →を扱う仕事——たとえば検体の解析や対策ソフトの開発——を条文の外に置く役割を果たします。
未遂
3項が処罰するのは2項(供用)の未遂だけです。1項(作成・提供)の未遂は処罰されません。
| 項 | 行為 | 未遂処罰 |
|---|---|---|
| 1項 | 作成・提供 | — |
| 2項 | 供用 | ◯(3項) |
資格別の演習
正当な理由がないのに、人の電子計算機における実行の用に供する目的で不正指令電磁的記録を作成した者は、3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金に処せられる。
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解答:◯
正しい記述です。刑法168条の2第1項の定めです。
刑法168条の2第3項により、不正指令電磁的記録の作成罪(同条1項)の未遂も処罰される。
解答・解説を見る
解答:×
誤りです。同条3項がいう「前項」は2項(供用)であり、1項は含まれていません。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
次の168条の3は、作るのでも使うのでもない——手に入れて持っている段階じゃ。