ホーム / 用語集 / 不動産侵奪不動産侵奪ふどうさんしんだつ他人の不動産を侵奪すること(刑法235条の2)。10年以下の拘禁刑で、窃盗罪と違って罰金は選択刑に含まれていません。関連用語財物窃盗この用語が登場する解説刑法第235条の2:刑法第235条の2:不動産侵奪刑法第243条:刑法第243条:未遂罪(窃盗及び強盗の罪)刑法第244条:刑法第244条:親族間の犯罪に関する特例