刑法第2条・総則
刑法第2条:すべての者の国外犯(保護主義)
日本国外で犯された罪でも、日本という国家の存立や通貨・公文書への信用を害するものは、犯人の国籍を問わず処罰されます。列挙された罪の顔ぶれから、この条文の狙いを読み解きます。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
外国で外国人がやったことなのに、日本の刑法で罰せられる場合があるの? さすがにやりすぎじゃない?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
ふむ、そう思うのも無理はない。じゃが、たとえば外国で日本の紙幣を大量に偽造されたらどうじゃ。困るのは日本じゃろう。第2条は、そういう「日本という国家の土台を揺るがす罪」だけを選んで並べておるのじゃよ。
条文の内容
刑法2条は、日本国外において次に掲げる罪を犯したすべての者に刑法を適用する、と定めています。犯人の国籍も、被害者の国籍も問いません。この考え方を保護主義保護主義犯人の国籍や犯行地を問わず、自国や自国民の利益が侵害された場合に自国の刑法を適用する考え方。刑法2条(すべての者の国外犯)や3条の2(国民以外の者の国外犯)がこれにあたります。用語ページを見る →といいます。
列挙されているのは、大きく次のグループです(1号は削除)。
| 号 | 罪 |
|---|---|
| 2号 | 内乱、予備及び陰謀、内乱等幇助(77条〜79条) |
| 3号 | 外患誘致、外患援助とその未遂・予備及び陰謀(81条・82条・87条・88条) |
| 4号 | 通貨偽造及び行使等とその未遂(148条) |
| 5号 | 詔書偽造等、公文書偽造等、公正証書原本不実記載等、偽造公文書行使等、公務所・公務員が作るべき電磁的記録電磁的記録刑法7条の2が定める、人の知覚では認識できない方式で作られ、コンピュータによる情報処理に使われる記録のこと。紙の文書ではないデータを刑法が扱うための入り口となる定義です。用語ページを見る →に係る電磁的記録不正作出及び供用 |
| 6号 | 有価証券偽造等、偽造有価証券行使等(162条・163条) |
| 7号 | 支払用カード電磁的記録不正作出等(163条の2〜163条の5) |
| 8号 | 御璽偽造及び不正使用等、公印偽造及び不正使用等、公記号偽造及び不正使用等(164条〜166条)とその一部の未遂 |
並んでいる罪に共通するもの
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
こうして並べてみると、殺人とか窃盗が入ってないんだね。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
よく気づいたのう。第2条に並ぶのは、国家の存立(内乱・外患)と、日本の通貨・公文書・有価証券・印章に対する信用を害する罪ばかりじゃ。個人の生命や財産を守る罪は、ここには入っておらん。それらは第3条以下の受け持ちなのじゃ。
つまり、第2条が守ろうとしているのは日本国家そのものの法益です。だからこそ、犯人が誰であっても、どこで犯そうとも日本の刑法が及びます。
第1条・第3条との関係
| 条文 | 基準 | 呼び名 |
|---|---|---|
| 1条 | 犯罪地が日本国内 | 属地主義属地主義犯罪が行われた「場所」を基準に自国の刑法を適用する考え方。刑法1条1項が、日本国内で罪を犯したすべての者に刑法を適用するとしているのがこれにあたります。用語ページを見る →(国内犯国内犯日本国内で犯された罪のこと。刑法1条2項により、日本国外にある日本船舶・日本航空機の中で犯された罪も国内犯と同じ扱いになります。用語ページを見る →) |
| 2条 | 罪の種類(国家的法益) | 保護主義保護主義犯人の国籍や犯行地を問わず、自国や自国民の利益が侵害された場合に自国の刑法を適用する考え方。刑法2条(すべての者の国外犯)や3条の2(国民以外の者の国外犯)がこれにあたります。用語ページを見る → |
| 3条 | 犯人が日本国民 | 属人主義属人主義犯人の「国籍」を基準に自国の刑法を適用する考え方。刑法3条が、日本国外で一定の罪を犯した日本国民に刑法を適用するとしているのがこれにあたります。用語ページを見る → |
資格別の演習
外国人が日本国外で日本の通貨を偽造した場合、刑法が適用される。
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解答:◯
正しい記述です。刑法2条4号は通貨偽造及び行使等の罪(148条)とその未遂罪を挙げており、同条は日本国外でこれらの罪を犯した「すべての者」に適用されます。
外国人が日本国外で日本国民の財布を盗んだ場合、刑法2条により刑法が適用される。
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解答:×
誤りです。刑法2条が列挙するのは内乱・外患や通貨・公文書・有価証券・印章に関する罪であり、窃盗は含まれていません。刑法3条の2(国民以外の者の国外犯)にも窃盗は挙げられていないため、この事案に日本の刑法は及びません。
刑法2条が適用される罪は、犯人の国籍のみならず被害者の国籍にもかかわらず処罰の対象となる。
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解答:◯
正しい記述です。刑法2条は「日本国外において次に掲げる罪を犯したすべての者に適用する」と定めており、犯人・被害者いずれの国籍も要件としていません。列挙された罪が国家的法益を保護するものであることの帰結です。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
第2条の暗記に困ったら、「国が壊れる罪」と「日本のハンコ・お札・書類の信用を壊す罪」と覚えるとよいのじゃよ。