ホーム / 用語集 / 第三者の弁済第三者の弁済だいさんしゃのべんさい債務者以外の第三者がする弁済のこと。原則としてすることができますが、正当な利益を有しない第三者には制限があります(民法474条)。関連用語求償権正当な利益弁済この用語が登場する解説民法第474条:民法第474条:第三者の弁済民法第570条:民法第570条:抵当権等がある場合の買主による費用の償還請求民法第707条:民法第707条:他人の債務の弁済