民法第474条・債権
民法第474条:第三者の弁済
第三者も弁済できますが、正当な利益を有しない第三者は債務者の意思にも債権者の意思にも反して弁済できません。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
友達の借金を、勝手に代わりに払ってあげてもいいの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
原則はできる。 じゃがあなたに「正当な利益」がなければ、二つの壁がある。民法474条——4つの項を順に読み解くぞ。
1項:原則
債務の弁済は、第三者もすることができる。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
まずは「できる」から始まるんだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
第三者の弁済第三者の弁済債務者以外の第三者がする弁済のこと。原則としてすることができますが、正当な利益を有しない第三者には制限があります(民法474条)。用語ページを見る →は原則として自由じゃ。債権者は満足を得られる、債務者は債務を免れる——誰も損をせぬからのう。
例外を並べるのが2項以下じゃ。原則から例外へ——条文の順序どおりに読むのがいちばん確かじゃ。
2項:債務者の意思に反する弁済
弁済をするについて正当な利益を有する者でない第三者は、債務者の意思に反して弁済をすることができない。ただし、債務者の意思に反することを債権者が知らなかったときは、この限りでない。
| 要素 | 条文の言葉 |
|---|---|
| 誰が | 弁済をするについて正当な利益正当な利益民法474条2項・499条で第三者弁済や弁済による代位の扱いを分ける基準となる、弁済をするについての利益のこと。用語ページを見る →を有する者でない第三者 |
| できないこと | 債務者の意思に反して弁済をすること |
| ただし書 | 債務者の意思に反することを債権者が知らなかったときは、この限りでない |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
ただし書があるんだ。債権者が知らなければ有効なの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そう読める書きぶりじゃ。 債権者は、債務者と第三者の間柄を知りようがないからのう。受け取った弁済が後から覆っては、債権者が困る。
債務者の意思を守りつつ、事情を知らぬ債権者も守る——均衡を取った書き方じゃな。
3項:債権者の意思に反する弁済
前項に規定する第三者は、債権者の意思に反して弁済をすることができない。ただし、その第三者が債務者の委託を受けて弁済をする場合において、そのことを債権者が知っていたときは、この限りでない。
| 要素 | 条文の言葉 |
|---|---|
| 誰が | 前項に規定する第三者(=正当な利益を有しない第三者) |
| できないこと | 債権者の意思に反して弁済をすること |
| ただし書 | その第三者が債務者の委託を受けて弁済をする場合で、そのことを債権者が知っていたときは、この限りでない |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
こっちは平成29年改正で新しくできた項だよね?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
債権者の側から拒めるようにしたのが3項じゃ。見ず知らずの者から弁済を受けたくない——そういう債権者の言い分を認めたのじゃな。
ただし書の要件は二つ重なるぞ。①委託を受けていること、②それを債権者が知っていること。どちらか一方では足りぬ。
4項:適用されない場合
前三項の規定は、その債務の性質が第三者の弁済を許さないとき、又は当事者が第三者の弁済を禁止し、若しくは制限する旨の意思表示をしたときは、適用しない。
| 場面 | 条文の言葉 |
|---|---|
| ① | その債務の性質が第三者の弁済を許さないとき |
| ② | 当事者が第三者の弁済を**禁止し、若しくは制限する旨の意思表示意思表示契約を結ぶなど、一定の法律効果を発生させようとする意思を外部に表明する行為。用語ページを見る →**をしたとき |
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
1項から3項まで、まるごと適用されぬ——つまり第三者は弁済できぬという帰結じゃな。
「当事者が」とあるのは債権者と債務者じゃ。二人で決めたなら、第三者は入り込めぬ——私的自治が働く場面よな。
「正当な利益」とは
最高裁は、改正前の民法474条2項にいう「利害ノ関係」について次のように判断しました。
民法第四七四条第二項にいう「利害ノ関係」を有する者とは、弁済をするについて法律上の利害関係を有する第三者をいうものと解すべきである。 (最判昭和39年4月21日・民集第18巻4号566頁)
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
「法律上の」——ここが肝心なんだね。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
要旨がわざわざ「法律上の」と限定しておる。情のうえで気の毒だ、というだけでは足りぬという趣旨に読める。
現行の条文は「弁済をするについて正当な利益を有する者」と言葉を改めておる。「利害ノ関係」という古い文言が「正当な利益」になった——その並びも押さえておくとよい。
この裁判要旨から確かに言えるのは、法律上の利害関係を要するということじゃ。具体的に誰が当たるかまでは、要旨は述べておらぬ——そこは書かぬ。
資格別の演習
債務の弁済は、第三者もすることができる。
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解答:◯
正しい記述です。民法474条1項がそのとおり定めています。
弁済をするについて正当な利益を有する者でない第三者は、原則として債務者の意思に反して弁済をすることができない。
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解答:◯
正しい記述です。民法474条2項本文がそのとおり定めています。なお、同項ただし書により、債務者の意思に反することを債権者が知らなかったときは、この限りではありません。
正当な利益を有しない第三者であっても、債務者の委託を受けてさえいれば、債権者の意思に反して弁済をすることができる。
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解答:×
誤りです。民法474条3項ただし書は、委託を受けていることに加えて「そのことを債権者が知っていたとき」を要求しています。
改正前の民法474条2項にいう「利害ノ関係」を有する者とは、弁済をするについて法律上の利害関係を有する第三者をいう。
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解答:◯
正しい記述です。最判昭和39年4月21日(民集第18巻4号566頁)の裁判要旨がそのとおり判示しています。
一次情報を確認する
- e-Gov法令検索:民法第474条
- 最判昭和39年4月21日(民集 第18巻4号566頁)(昭和37(オ)158)