ホーム / 用語集 / 賃借権賃借権ちんしゃくけん賃貸借契約に基づいて賃借人が有する、目的物を使用収益する権利のこと。債権ですが、不動産では登記により第三者に対抗できます(民法605条)。関連用語対抗要件賃貸借この用語が登場する解説民法第605条:民法第605条:不動産賃貸借の対抗力民法第605条の4:民法第605条の4:不動産の賃借人による妨害の停止の請求等民法第612条:民法第612条:賃借権の譲渡及び転貸の制限民法第622条の2:民法第622条の2:敷金