民法第605条の4・債権
民法第605条の4:不動産の賃借人による妨害の停止の請求等
対抗要件を備えた不動産の賃借人は、占有を妨害する第三者に妨害の停止を、占有する第三者に返還を請求できます。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
借りてる土地に知らない人が勝手に入り込んだら、借主から追い出せるの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
追い出せる。 民法605条の4じゃ。賃借権賃借権賃貸借契約に基づいて賃借人が有する、目的物を使用収益する権利のこと。債権ですが、不動産では登記により第三者に対抗できます(民法605条)。用語ページを見る →という債権に、物権に似た力を与えておる条文じゃな。
条文
不動産の賃借人は、第六百五条の二第一項に規定する対抗要件を備えた場合において、次の各号に掲げるときは、それぞれ当該各号に定める請求をすることができる。
一 その不動産の占有を第三者が妨害しているとき その第三者に対する妨害の停止の請求 二 その不動産を第三者が占有しているとき その第三者に対する返還の請求
| 号 | 場面 | できる請求 |
|---|---|---|
| 一号 | その不動産の占有を第三者が妨害している | 妨害の停止の請求 |
| 二号 | その不動産を第三者が占有している | 返還の請求 |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
対抗要件が要るんだね。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そこが入口じゃ。 「民法605条の2第1項に規定する対抗要件を備えた場合において」——民法605条の登記、借地借家法10条の建物登記、同法31条の建物の引渡しじゃな。
対抗要件を備えた賃借権は、第三者にも主張できる。 なら、その第三者を排除する力も認めてよい——そういう筋道と読める。
物権的請求権との対比
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
民法には所有権に基づく請求権の明文がない。 じゃが賃借権については、この605条の4が明文を置いた——面白いところじゃ。
なお条文が挙げるのは二つ——妨害の停止と返還じゃ。 予防の請求は書かれておらぬ。
占有の訴え占有の訴え占有を妨害されたときなどに、占有それ自体を根拠として救済を求める訴え(民法197条〜202条)。保持・保全・回収の3種類があります。用語ページを見る →(民法197条以下)には占有保全の訴え占有保全の訴え占有を妨害されるおそれがあるときに、妨害の予防または損害賠償の担保を請求する訴え(民法199条)。まだ妨害が起きていない段階で使えます。用語ページを見る →があったのう。そちらとの違いも押さえておくとよい。
資格別の演習
対抗要件を備えた不動産の賃借人は、その不動産の占有を第三者が妨害しているときは、その第三者に対して妨害の停止を請求することができる。
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解答:◯
正しい記述です。民法605条の4第1号がそのとおり定めています。
対抗要件を備えた不動産の賃借人は、その不動産を第三者が占有しているときは、その第三者に対して返還を請求することができる。
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解答:◯
正しい記述です。民法605条の4第2号がそのとおり定めています。
不動産の賃借人は、対抗要件を備えていなくても、民法605条の4により第三者に対して妨害の停止を請求することができる。
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解答:×
誤りです。民法605条の4は「第六百五条の二第一項に規定する対抗要件を備えた場合において」と定めています。