民法第605条・債権
民法第605条:不動産賃貸借の対抗力
不動産の賃貸借は登記したときに、その不動産について物権を取得した者その他の第三者に対抗できます。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
借りてる家が売られたら、新しい持ち主に「出ていけ」って言われちゃうの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
登記があれば言われぬ。 民法605条じゃ。債権である賃借権賃借権賃貸借契約に基づいて賃借人が有する、目的物を使用収益する権利のこと。債権ですが、不動産では登記により第三者に対抗できます(民法605条)。用語ページを見る →に、第三者へ及ぶ力を与える条文じゃな。
条文
不動産の賃貸借は、これを登記したときは、その不動産について物権を取得した者その他の第三者に対抗することができる。
| 要素 | 条文の言葉 |
|---|---|
| 対象 | 不動産の賃貸借 |
| 要件 | これを登記したとき |
| 対抗できる相手 | その不動産について物権を取得した者その他の第三者 |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
賃借権って債権だよね。なのに第三者に主張できるんだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そこが本条の値打ちじゃ。 債権は本来、契約の相手方にしか主張できぬ。
じゃが不動産の賃貸借は生活や事業の基盤になる。 所有者が代わるたびに追い出されては、たまらぬのう。
そこで登記登記不動産の権利関係を法務局の登記簿に記録して公示する制度。不動産の物権変動は、登記をしないと第三者に主張できません。用語ページを見る →という対抗要件対抗要件当事者間で成立した権利関係を、第三者に対して『自分が権利者だ』と主張するために必要な要件(不動産における登記など)。用語ページを見る →を備えれば、物権を取得した者にも主張できる——そう定めた、と読める。
特別法による対抗要件
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
もっとも、賃借権の登記には賃貸人の協力が要る。 応じてもらえぬことも多いのう。
そこで借地借家法が別の対抗要件を用意しておる。 同法10条は借地上の建物の登記、同法31条は建物の引渡しじゃ。
民法605条の2第1項が「前条、借地借家法第十条又は第三十一条その他の法令の規定による賃貸借の対抗要件」と書いておるのは、そのためじゃな。
資格別の演習
不動産の賃貸借は、これを登記したときは、その不動産について物権を取得した者その他の第三者に対抗することができる。
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解答:◯
正しい記述です。民法605条がそのとおり定めています。
不動産の賃借権は債権であるから、登記をしても第三者に対抗することはできない。
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解答:×
誤りです。民法605条は、登記をしたときは物権を取得した者その他の第三者に対抗することができると定めています。
民法605条による対抗力は、その不動産について物権を取得した者に対しても及ぶ。
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解答:◯
正しい記述です。民法605条は「その不動産について物権を取得した者その他の第三者に対抗することができる」と定めています。