民法第622条の2・債権
民法第622条の2:敷金
賃貸人は賃貸借の終了と返還時等に敷金から債務額を控除した残額を返還し、賃借人から充当を請求することはできません。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
敷金って、最後の月の家賃に充ててもらえないの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
賃借人からは請求できぬ。 民法622条の2第2項後段じゃ。充てるかどうかを決めるのは賃貸人の側——そこが読みどころじゃぞ。
条文
1 賃貸人は、敷金(いかなる名目によるかを問わず、賃料債務その他の賃貸借に基づいて生ずる賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務を担保する目的で、賃借人が賃貸人に交付する金銭をいう。以下この条において同じ。)を受け取っている場合において、次に掲げるときは、賃借人に対し、その受け取った敷金の額から賃貸借に基づいて生じた賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務の額を控除した残額を返還しなければならない。
一 賃貸借が終了し、かつ、賃貸物の返還を受けたとき。 二 賃借人が適法に賃借権を譲り渡したとき。
2 賃貸人は、賃借人が賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務を履行しないときは、敷金をその債務の弁済に充てることができる。この場合において、賃借人は、賃貸人に対し、敷金をその債務の弁済に充てることを請求することができない。
定義(1項のかっこ書き)
敷金敷金名目を問わず、賃料債務その他の賃貸借に基づいて生ずる賃借人の債務を担保する目的で賃借人が賃貸人に交付する金銭(民法622条の2第1項のかっこ書きによる定義)。用語ページを見る →=いかなる名目によるかを問わず、賃料債務その他の賃貸借に基づいて生ずる賃借人の債務を担保する目的で、賃借人が賃貸人に交付する金銭
返還の時期(1項各号)
| 号 | 場面 |
|---|---|
| 一号 | 賃貸借が終了し、かつ、賃貸物の返還を受けたとき |
| 二号 | 賃借人が適法に賃借権賃借権賃貸借契約に基づいて賃借人が有する、目的物を使用収益する権利のこと。債権ですが、不動産では登記により第三者に対抗できます(民法605条)。用語ページを見る →を譲り渡したとき |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
一号、「かつ」で二つ必要なんだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そこが第一の急所じゃ。 終了しただけでは足りぬ。 明け渡して初めて返還義務が生じる——そう読める。
明渡しまでに新たな損害が生じるかもしれぬ——それを見届けてから精算する、という順序じゃな。
そして返すのは「控除した残額」——当然に差し引かれる書きぶりじゃ。
2項——充当は賃貸人の側から
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
前段は賃貸人の権利じゃ。 賃借人が債務を履行しないとき、敷金を弁済に充てることができる。
後段が第二の急所。 賃借人から「敷金で払ったことにしてくれ」とは言えぬ。
敷金は担保じゃ。 担保をいつ実行するかは、担保を取っておる側が決める——そう読める。
なお、この敷金返還債務は民法605条の2第4項により、賃貸人たる地位が移れば譲受人が承継するのう。
資格別の演習
賃貸人は、賃貸借が終了し、かつ賃貸物の返還を受けたときは、受け取った敷金の額から賃借人の債務の額を控除した残額を返還しなければならない。
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解答:◯
正しい記述です。民法622条の2第1項1号がそのとおり定めています。
賃借人は、賃貸人に対し、敷金を未払賃料の弁済に充てることを請求することができる。
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解答:×
誤りです。民法622条の2第2項後段は、賃借人が敷金をその債務の弁済に充てることを請求することができないと定めています。
賃借人が適法に賃借権を譲り渡したときも、賃貸人は敷金の残額を返還しなければならない。
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解答:◯
正しい記述です。民法622条の2第1項2号がそのとおり定めています。
民法622条の2にいう敷金は、いかなる名目によるかを問わず、賃借人の債務を担保する目的で賃借人が賃貸人に交付する金銭をいう。
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解答:◯
正しい記述です。民法622条の2第1項のかっこ書きがそのとおり定めています。