ホーム / 用語集 / 手付手付てつけ契約締結の際に買主から売主へ交付される金銭のこと。民法557条1項は、これを放棄しまたは倍額を現実に提供して解除できる解約手付と扱っています。関連用語解約手付売買この用語が登場する解説民法第557条:民法第557条:手付