ホーム / 用語集 / 特別寄与者特別寄与者とくべつきよしゃ被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした被相続人の親族のこと(民法1050条1項)。相続人等は除かれます。関連用語寄与分特別寄与料この用語が登場する解説民法第1050条:民法第1050条:特別の寄与