特別寄与者とくべつきよしゃ

被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした被相続人の親族のこと(民法1050条1項)。相続人等は除かれます。

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