ホーム / 用語集 / 特別寄与料特別寄与料とくべつきよりょう特別寄与者がその寄与に応じた額として相続人に対し支払を請求することができる金銭のこと(民法1050条1項)。関連用語寄与分特別寄与者この用語が登場する解説民法第1050条:民法第1050条:特別の寄与