民法第1033条・相続
民法第1033条:居住建物の修繕等
配偶者は居住建物の使用収益に必要な修繕をすることができます。配偶者が修繕をしないときは所有者ができ、修繕を要するときや権利を主張する者があるときは配偶者に通知義務があります。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
雨漏りを直すのは、配偶者と所有者のどちら?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
民法1033条じゃ。 まず配偶者、しなければ所有者——順番が決まっておる。
条文
1 配偶者は、居住建物の使用及び収益に必要な修繕をすることができる。
2 居住建物の修繕が必要である場合において、配偶者が相当の期間内に必要な修繕をしないときは、居住建物の所有者は、その修繕をすることができる。
3 居住建物が修繕を要するとき(第一項の規定により配偶者が自らその修繕をするときを除く。)、又は居住建物について権利を主張する者があるときは、配偶者は、居住建物の所有者に対し、遅滞なくその旨を通知しなければならない。ただし、居住建物の所有者が既にこれを知っているときは、この限りでない。
| 項 | 内容 |
|---|---|
| 1項 | 配偶者は使用及び収益に必要な修繕をすることができる |
| 2項 | 配偶者が相当の期間内にしないとき → 居住建物居住建物配偶者居住権又は配偶者短期居住権の対象となる、配偶者が相続開始の時に居住していた建物のこと(民法1028条1項・1037条1項)。用語ページを見る →の所有者ができる |
| 3項 本文 | 修繕を要するとき(配偶者が自らするときを除く)/権利を主張する者があるとき → 遅滞なく所有者に通知 |
| 3項 ただし書 | 所有者が既に知っているときは通知不要 |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
配偶者が先に修繕できるんだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
1項は「することができる」じゃ。 義務ではない。
民法607条の2を並べよ。 賃借人も、賃貸人が修繕をしないときなどには自ら修繕をすることができる。 順序は逆じゃな。
住み続ける配偶者が手を入れるほうが早い。 そう読める組み立てじゃ。
3項の通知は義務じゃぞ。 「権利を主張する者があるとき」も含まれる。 民法615条の賃借人の通知義務と似た形じゃな。
資格別の演習
配偶者は、居住建物の使用及び収益に必要な修繕をすることができる。
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解答:◯
正しい記述です。民法1033条1項がそのとおり定めています。
居住建物の修繕が必要である場合において、配偶者が相当の期間内に必要な修繕をしないときは、居住建物の所有者はその修繕をすることができる。
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解答:◯
正しい記述です。民法1033条2項がそのとおり定めています。
居住建物について権利を主張する者があるときであっても、配偶者は居住建物の所有者に通知する義務を負わない。
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解答:×
誤りです。民法1033条3項本文は、その場合に遅滞なく通知しなければならないと定めています(所有者が既に知っているときを除く)。