民法第1024条・相続
民法第1024条:遺言書又は遺贈の目的物の破棄
遺言者が故意に遺言書を破棄したときは、その破棄した部分について遺言を撤回したものとみなされます。故意に遺贈の目的物を破棄したときも同様です。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
遺言書を破り捨てたら、どうなるの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
民法1024条じゃ。 破棄した部分は撤回とみなされる。
条文
遺言者が故意に遺言書を破棄したときは、その破棄した部分については、遺言を撤回したものとみなす。遺言者が故意に遺贈の目的物を破棄したときも、同様とする。
| 部分 | 内容 |
|---|---|
| 前段 | 遺言者が故意に遺言書を破棄 → その破棄した部分について撤回したものとみなす |
| 後段 | 遺言者が故意に遺贈遺贈遺言によって財産を無償で人に与えること。死因贈与に準用されます(民法554条)。用語ページを見る →の目的物を破棄 → 同様 |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
「故意に」がついているね。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
火事で焼けても撤回にはならぬ、と読める書きぶりじゃ。
そして「遺言者が」じゃ。 相続人が勝手に破いても1024条の撤回にはならぬ。
後段も見よ。 紙ではなく、遺贈する物そのものを壊した場合じゃ。
なお、相続に関する被相続人被相続人相続される側の人、すなわち死亡した者のこと。用語ページを見る →の遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿した者は、民法891条5号により相続人となることができぬ。 こちらは相続人がした場合の話じゃぞ。
判例
最判平成27年11月20日(民集 第69巻7号2021頁)
判示事項:遺言者が自筆証書である遺言書の文面全体に故意に斜線を引く行為が民法1024条前段所定の「故意に遺言書を破棄したとき」に該当し遺言を撤回したものとみなされた事例
裁判要旨:遺言者が自筆証書である遺言書に故意に斜線を引く行為は,その斜線を引いた後になお元の文字が判読できる場合であっても,その斜線が赤色ボールペンで上記遺言書の文面全体の左上から右下にかけて引かれているという判示の事実関係の下においては,その行為の一般的な意味に照らして,上記遺言書の全体を不要のものとし,そこに記載された遺言の全ての効力を失わせる意思の表れとみるのが相当であり,民法1024条前段所定の「故意に遺言書を破棄したとき」に該当し,遺言を撤回したものとみなされる。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
要旨は「判示の事実関係の下においては」と断っておる。 赤色ボールペンで文面全体の左上から右下にかけて引かれた斜線じゃ。
元の文字が判読できても該当する——ここが要点じゃな。 要旨に書かれておらぬ場面まで広げてはならぬぞ。
資格別の演習
遺言者が故意に遺言書を破棄したときは、その破棄した部分については、遺言を撤回したものとみなされる。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。民法1024条前段がそのとおり定めています。
遺言者が故意に遺贈の目的物を破棄したときも、遺言を撤回したものとみなされる。
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解答:◯
正しい記述です。民法1024条後段がそのとおり定めています。
遺言者が自筆証書である遺言書の文面全体に故意に斜線を引いた場合であっても、なお元の文字が判読できるときは、民法1024条前段の「故意に遺言書を破棄したとき」に該当することはない。
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解答:×
誤りです。最判平成27年11月20日(民集 第69巻7号2021頁)は、斜線を引いた後になお元の文字が判読できる場合であっても、その事案の事実関係の下では民法1024条前段に該当するとしています。
一次情報を確認する
- e-Gov法令検索:民法第1024条
- 最判平成27年11月20日(民集 第69巻7号2021頁)(平成26(受)1458)