民法第998条・相続
民法第998条:遺贈義務者の引渡義務
遺贈義務者は、遺贈の目的である物又は権利を、相続開始の時(その後に遺贈の目的として特定した場合はその特定した時)の状態で引き渡し、又は移転する義務を負います。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
遺贈された家が傷んでいたら、直してもらえるの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
民法998条は「その状態で」と言うておる。 直す義務までは書かれておらぬ。
条文
遺贈義務者は、遺贈の目的である物又は権利を、相続開始の時(その後に当該物又は権利について遺贈の目的として特定した場合にあっては、その特定した時)の状態で引き渡し、又は移転する義務を負う。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
| 部分 | 内容 |
|---|---|
| 本文 誰が | 遺贈義務者遺贈義務者遺贈の履行をする義務を負う者のこと(民法987条1項)。用語ページを見る → |
| 本文 何を | 遺贈の目的である物又は権利 |
| 本文 基準時 | 相続開始の時(その後に遺贈の目的として特定した場合はその特定した時)の状態 |
| 本文 効果 | 引き渡し、又は移転する義務を負う |
| ただし書 | 遺言者が別段の意思を表示したときは、その意思に従う |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
「特定した時」というのは?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
種類で示された遺贈もあり得るからのう。 相続開始の時にはまだどれと決まっておらぬ場合じゃ。
そのときは、決まった時の状態が基準になると読める。
民法483条を思い出せ。 特定物の引渡しについて、契約その他の債権の発生原因及び取引上の社会通念に照らしてその引渡しをすべき時の品質を定めることができないときは、その引渡しをすべき時の現状で引き渡すのじゃった。
998条は遺贈について、基準時を明文で置いた条文じゃな。
資格別の演習
遺贈義務者は、遺贈の目的である物又は権利を、相続開始の時の状態で引き渡し、又は移転する義務を負う。
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解答:◯
正しい記述です。民法998条本文がそのとおり定めています。
相続開始後に遺贈の目的として特定した場合には、その特定した時の状態で引き渡し、又は移転する義務を負う。
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解答:◯
正しい記述です。民法998条本文の括弧書きがそのとおり定めています。
民法998条本文の場合であっても、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
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解答:◯
正しい記述です。民法998条ただし書がそのとおり定めています。