民法第995条・相続
民法第995条:遺贈の無効又は失効の場合の財産の帰属
遺贈がその効力を生じないとき、又は放棄によってその効力を失ったときは、受遺者が受けるべきであったものは相続人に帰属します。ただし遺言者が別段の意思を表示したときはその意思に従います。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
遺贈が効かなかった財産は、宙に浮かないの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
民法995条が受け皿じゃ。 相続人に帰属する。
条文
遺贈が、その効力を生じないとき、又は放棄によってその効力を失ったときは、受遺者が受けるべきであったものは、相続人に帰属する。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
| 部分 | 内容 |
|---|---|
| 本文 場面 | 遺贈が効力を生じないとき/遺贈の放棄遺贈の放棄受遺者が遺贈を受けない旨の意思表示をすること。遺言者の死亡後いつでもすることができ、その効力は遺言者の死亡の時にさかのぼります(民法986条)。用語ページを見る →によって効力を失ったとき |
| 本文 効果 | 受遺者受遺者遺贈を受ける者のこと。限定承認や財産分離の手続では、相続債権者に次ぐ地位に置かれます(民法931条)。用語ページを見る →が受けるべきであったものは相続人に帰属 |
| ただし書 | 遺言者が別段の意思を表示したときは、その意思に従う |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
どんなときに効力を生じないの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
民法994条1項の受遺者の先死、民法996条本文の目的が相続財産に属しなかった場合——いくつも道がある。
民法965条が準用する891条の欠格に当たる場合もそうじゃな。
995条は、それらをまとめて相続人に戻す条文と読める。
ただし書が効く場面も考えよ。 「Aが受けられぬときはBに与える」と書いてあれば、Bに行く。 補充遺贈と呼ばれる形じゃな。
資格別の演習
遺贈がその効力を生じないとき、又は放棄によってその効力を失ったときは、受遺者が受けるべきであったものは、相続人に帰属する。
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解答:◯
正しい記述です。民法995条本文がそのとおり定めています。
民法995条本文の場合であっても、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
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解答:◯
正しい記述です。民法995条ただし書がそのとおり定めています。
受遺者が遺贈を放棄した場合、受遺者が受けるべきであったものは国庫に帰属する。
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解答:×
誤りです。民法995条本文は、相続人に帰属すると定めています。