民法第906条の2・相続
民法第906条の2:遺産の分割前に遺産に属する財産が処分された場合の遺産の範囲
遺産分割前に遺産に属する財産が処分された場合でも、共同相続人全員の同意により、その財産が分割時に遺産として存在するものとみなすことができます。処分した相続人の同意は不要です。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
分割の前に、誰かが勝手に財産を処分してしまったら?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
民法906条の2じゃ。 2項の書きぶりが効いておるぞ。
条文
1 遺産の分割前に遺産に属する財産が処分された場合であっても、共同相続人は、その全員の同意により、当該処分された財産が遺産の分割時に遺産として存在するものとみなすことができる。
2 前項の規定にかかわらず、共同相続人の一人又は数人により同項の財産が処分されたときは、当該共同相続人については、同項の同意を得ることを要しない。
| 項 | 内容 |
|---|---|
| 1項 | 共同相続人全員の同意同意保護者が、本人のする法律行為をしてよいとあらかじめ認めること。同意を得なければならない行為を同意なくしたときは、その行為を取り消すことができます(民法5条2項・13条4項・17条4項)。用語ページを見る →により、処分された財産を分割時に遺産として存在するものとみなす |
| 2項 | 共同相続人の一人又は数人が処分したときは、その者の同意を得ることを要しない |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
処分した本人の同意はいらないんだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
同意を拒めば、自分の処分がそのまま得になってしまう。 そこを封じた規定と読める。
1項が求めるのは全員の同意じゃ。 処分したのが第三者や被相続人自身なら、全員の同意が要る。
みなされた結果、その財産も含めて遺産の分割遺産の分割共有となっている相続財産を各相続人に分ける手続のこと。相続開始の時にさかのぼって効力を生じます(民法909条本文)。用語ページを見る →の対象になると読める。
資格別の演習
遺産の分割前に遺産に属する財産が処分された場合であっても、共同相続人はその全員の同意により、当該処分された財産が遺産の分割時に遺産として存在するものとみなすことができる。
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解答:◯
正しい記述です。民法906条の2第1項がそのとおり定めています。
共同相続人の一人により遺産に属する財産が処分されたときは、その者については民法906条の2第1項の同意を得ることを要しない。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。民法906条の2第2項がそのとおり定めています。
第三者によって遺産に属する財産が処分された場合には、共同相続人の一部の同意があれば民法906条の2第1項のみなしができる。
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解答:×
誤りです。民法906条の2第1項は共同相続人全員の同意を求めています。同意が不要とされるのは、同条2項により処分をした共同相続人についてです。