民法第904条・相続
民法第904条:贈与の価額の評価
特別受益として持ち戻される贈与の価額は、受贈者の行為によって財産が滅失し又は価格の増減があったときでも、相続開始の時においてなお原状のままであるものとみなして定めます。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
もらった財産を使ってしまっていたら、持戻しはどうなるの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
民法904条じゃ。 「なお原状のままであるものとみなして」——強い言葉じゃな。
条文
前条に規定する贈与の価額は、受贈者の行為によって、その目的である財産が滅失し、又はその価格の増減があったときであっても、相続開始の時においてなお原状のままであるものとみなしてこれを定める。
| 要素 | 条文の言葉 |
|---|---|
| 対象 | 民法903条に規定する贈与の価額 |
| 場面 | 受贈者の行為によって滅失し、又は価格の増減があったとき |
| 効果 | 相続開始の時においてなお原状のままであるものとみなして定める |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
使ってしまっても、もらった時のまま計算されるんだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
正確には「相続開始の時においてなお原状のままである」としてじゃ。 贈与の時の価額ではないところに注意せよ。
条文が限っておるのは「受贈者の行為によって」じゃ。 天災など受贈者の行為によらぬ滅失については書かれておらぬのう。
使い切った者が得をせぬようにした仕組みと読める。
なお、この904条は民法904条の3により、相続開始から十年を経過した後の遺産分割には適用されぬことがあるぞ。
資格別の演習
民法903条に規定する贈与の価額は、受贈者の行為によってその目的である財産が滅失したときであっても、相続開始の時においてなお原状のままであるものとみなして定める。
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解答:◯
正しい記述です。民法904条がそのとおり定めています。
受贈者の行為によって贈与の目的である財産の価格に増減があったときも、民法904条により相続開始の時においてなお原状のままであるものとみなす。
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解答:◯
正しい記述です。民法904条がそのとおり定めています。
民法904条は、贈与の価額を贈与の時の価額によって定めるものとしている。
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解答:×
誤りです。民法904条は「相続開始の時においてなお原状のままであるものとみなしてこれを定める」としています。