民法第899条の2・相続
民法第899条の2:共同相続における権利の承継の対抗要件
相続による権利の承継は、法定相続分を超える部分については登記等の対抗要件を備えなければ第三者に対抗できません。債権の場合は承継した相続人の通知でも足ります。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
遺言で多めにもらった分は、登記しなくても主張できるの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
できぬ。 民法899条の2第1項——対抗要件対抗要件当事者間で成立した権利関係を、第三者に対して『自分が権利者だ』と主張するために必要な要件(不動産における登記など)。用語ページを見る →が要る、とはっきり書いてある。
条文
1 相続による権利の承継は、遺産の分割によるものかどうかにかかわらず、次条及び第九百一条の規定により算定した相続分を超える部分については、登記、登録その他の対抗要件を備えなければ、第三者に対抗することができない。
2 前項の権利が債権である場合において、次条及び第九百一条の規定により算定した相続分を超えて当該債権を承継した共同相続人が当該債権に係る遺言の内容(遺産の分割により当該債権を承継した場合にあっては、当該債権に係る遺産の分割の内容)を明らかにして債務者にその承継の通知をしたときは、共同相続人の全員が債務者に通知をしたものとみなして、同項の規定を適用する。
| 項 | 内容 |
|---|---|
| 1項 | 遺産の分割遺産の分割共有となっている相続財産を各相続人に分ける手続のこと。相続開始の時にさかのぼって効力を生じます(民法909条本文)。用語ページを見る →によるものかどうかにかかわらず、民法900条・901条により算定した相続分を超える部分は**登記登記不動産の権利関係を法務局の登記簿に記録して公示する制度。不動産の物権変動は、登記をしないと第三者に主張できません。用語ページを見る →・登録その他の対抗要件**が必要 |
| 2項 | 債権の場合、承継した共同相続人が遺言又は遺産分割の内容を明らかにして債務者に通知すれば、全員が通知したものとみなす |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
法定相続分までは、登記なしでいいんだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
条文は「超える部分については」と限っておる。 そこまでは対抗要件を要せぬ、と読める。
2項は、民法467条1項の債権譲渡の対抗要件を思い出せ。 本来なら譲渡人からの通知が要る。
相続では譲渡人にあたる被相続人被相続人相続される側の人、すなわち死亡した者のこと。用語ページを見る →がおらぬ。 そこで共同相続人全員の通知が必要になるところを、承継した本人一人の通知で足りるとした——そう読める手当てじゃな。
ただし「遺言の内容」又は「遺産の分割の内容」を明らかにすることが条件じゃ。
資格別の演習
相続による権利の承継は、法定相続分を超える部分については、登記、登録その他の対抗要件を備えなければ第三者に対抗することができない。
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解答:◯
正しい記述です。民法899条の2第1項がそのとおり定めています。
民法899条の2第1項は、遺産の分割によるものかどうかにかかわらず適用される。
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解答:◯
正しい記述です。民法899条の2第1項がそのとおり定めています。
相続分を超えて債権を承継した共同相続人が遺言の内容を明らかにして債務者に承継の通知をしたときは、共同相続人の全員が通知をしたものとみなされる。
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解答:◯
正しい記述です。民法899条の2第2項がそのとおり定めています。