民法第893条・相続
民法第893条:遺言による推定相続人の廃除
被相続人が遺言で推定相続人を廃除する意思を表示したときは、遺言執行者が遅滞なく廃除を家庭裁判所に請求しなければなりません。廃除は被相続人の死亡の時にさかのぼって効力を生じます。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
遺言で廃除を書き残すこともできるの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
できる。 民法893条じゃ——ただし請求するのは遺言執行者遺言執行者遺言の内容を実現する者のこと。遺言による推定相続人の廃除の請求は、遺言執行者がします(民法893条)。用語ページを見る →じゃぞ。
条文
被相続人が遺言で推定相続人を廃除する意思を表示したときは、遺言執行者は、その遺言が効力を生じた後、遅滞なく、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求しなければならない。この場合において、その推定相続人の廃除は、被相続人の死亡の時にさかのぼってその効力を生ずる。
| 部分 | 内容 |
|---|---|
| 前段 | 遺言遺言死後の法律関係を定めておく、方式の定まった単独行為のこと。認知は遺言によってもすることができます(民法781条2項)。用語ページを見る →で廃除する意思を表示 → 遺言執行者が遺言が効力を生じた後、遅滞なく請求 |
| 後段 | 廃除は**被相続人被相続人相続される側の人、すなわち死亡した者のこと。用語ページを見る →の死亡の時にさかのぼって**効力を生ずる |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
さかのぼるんだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
審判が確定するのは死亡の後じゃからのう。 その間だけ相続人であった、という状態を作らぬための手当てと読める。
「請求しなければならない」——遺言執行者の義務じゃ。
審判が確定する前に相続が開始したときの遺産の管理は、民法895条が定めておるぞ。
なお、民法894条2項がこの893条を廃除の取消しにも準用しておる。 遺言で取り消すこともできる、と読める。
資格別の演習
被相続人が遺言で推定相続人を廃除する意思を表示したときは、遺言執行者は、その遺言が効力を生じた後、遅滞なくその廃除を家庭裁判所に請求しなければならない。
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解答:◯
正しい記述です。民法893条前段がそのとおり定めています。
遺言による推定相続人の廃除は、被相続人の死亡の時にさかのぼってその効力を生ずる。
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解答:◯
正しい記述です。民法893条後段がそのとおり定めています。
遺言による廃除の請求は、他の推定相続人がしなければならない。
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解答:×
誤りです。民法893条前段は「遺言執行者は……請求しなければならない」と定めています。