民法第886条・相続

民法第886条:相続に関する胎児の権利能力

胎児は相続については既に生まれたものとみなされますが、死体で生まれたときは適用されません。

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レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

まだ生まれていない子も相続できるの?

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

できる。 民法886条1項——民法721条の損害賠償と同じ形じゃな。

条文

1 胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。

2 前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは、適用しない。

項 内容
1項 胎児胎児たいじまだ生まれていない子のこと。権利能力は出生に始まりますが、損害賠償請求権については既に生まれたものとみなされます(民法721条)。用語ページを見る →は相続については既に生まれたものとみなす
2項 死体で生まれたときは適用しない

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

2項があるのが、721条との違いだね。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

よく比べたのう。 民法721条には、この2項にあたる規定が置かれておらぬ。

民法3条1項の原則は「私権の享有は、出生に始まる」じゃった。 886条1項はその例外じゃ。

民法が胎児について個別に手当てしておる条文は三つある。

条文 場面
民法721条 損害賠償の請求権
民法886条 相続
民法965条 遺贈(886条を準用)

資格別の演習

行政書士正誤問題AI生成類題

胎児は、相続については、既に生まれたものとみなされる。

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解答:◯

正しい記述です。民法886条1項がそのとおり定めています。

司法書士正誤問題AI生成類題

胎児が死体で生まれたときは、民法886条1項の規定は適用されない。

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解答:◯

正しい記述です。民法886条2項がそのとおり定めています。

司法試験正誤問題AI生成類題

民法965条は、遺贈について民法886条の規定を準用している。

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解答:◯

正しい記述です。民法965条がそのとおり定めています。

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