民法第886条・相続
民法第886条:相続に関する胎児の権利能力
胎児は相続については既に生まれたものとみなされますが、死体で生まれたときは適用されません。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
まだ生まれていない子も相続できるの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
できる。 民法886条1項——民法721条の損害賠償と同じ形じゃな。
条文
1 胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。
2 前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは、適用しない。
| 項 | 内容 |
|---|---|
| 1項 | 胎児胎児まだ生まれていない子のこと。権利能力は出生に始まりますが、損害賠償請求権については既に生まれたものとみなされます(民法721条)。用語ページを見る →は相続については既に生まれたものとみなす |
| 2項 | 死体で生まれたときは適用しない |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
2項があるのが、721条との違いだね。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
よく比べたのう。 民法721条には、この2項にあたる規定が置かれておらぬ。
民法3条1項の原則は「私権の享有は、出生に始まる」じゃった。 886条1項はその例外じゃ。
民法が胎児について個別に手当てしておる条文は三つある。
| 条文 | 場面 |
|---|---|
| 民法721条 | 損害賠償の請求権 |
| 民法886条 | 相続 |
| 民法965条 | 遺贈(886条を準用) |
資格別の演習
胎児は、相続については、既に生まれたものとみなされる。
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解答:◯
正しい記述です。民法886条1項がそのとおり定めています。
胎児が死体で生まれたときは、民法886条1項の規定は適用されない。
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解答:◯
正しい記述です。民法886条2項がそのとおり定めています。
民法965条は、遺贈について民法886条の規定を準用している。
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解答:◯
正しい記述です。民法965条がそのとおり定めています。