ホーム / 用語集 / 相続回復請求権相続回復請求権そうぞくかいふくせいきゅうけん相続権を侵害された相続人が、その侵害の排除を求める権利のこと。5年・20年の期間制限があります(民法884条)。関連用語時効相続人この用語が登場する解説民法第884条:民法第884条:相続回復請求権