民法第876条の10・親族
民法第876条の10:補助の事務及び補助人の任務の終了等
補助の事務には善管注意義務・居住用不動産の処分の許可・事務の監督などの規定が準用され、補助人の任務が終了した場合には後見の計算等の規定が準用されます。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
補助人の義務も、後見と同じなの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
民法876条の10が、まとめて借りてきておる。 保佐の民法876条の5と並べて読むとよい。
条文
1 第六百四十四条、第八百五十九条の二、第八百五十九条の三、第八百六十一条第二項、第八百六十二条、第八百六十三条及び第八百七十六条の五第一項の規定は補助の事務について、第八百二十四条ただし書の規定は補助人が前条第一項の代理権を付与する旨の審判に基づき被補助人を代表する場合について準用する。
2 第六百五十四条、第六百五十五条、第八百七十条、第八百七十一条及び第八百七十三条の規定は補助人の任務が終了した場合について、第八百三十二条の規定は補助人又は補助監督人と被補助人との間において補助に関して生じた債権について準用する。
| 項 | 内容 |
|---|---|
| 1項 | 補助の事務に民法644条(善良な管理者の注意善良な管理者の注意その立場の人に通常求められる程度の注意のこと。共有物を使用する共有者や各種の管理人が負う注意義務の基準です(民法249条3項・264条の5第1項など)。用語ページを見る →)・859条の2・859条の3(居住用不動産居住用不動産成年被後見人の居住の用に供する建物又はその敷地のこと。売却・賃貸・賃貸借の解除・抵当権の設定その他これらに準ずる処分には家庭裁判所の許可が必要です(民法859条の3)。用語ページを見る →)・861条2項・862条・863条・876条の5第1項(意思の尊重)/代表する場合に824条ただし書 |
| 2項 | 任務が終了した場合に654条・655条・870条・871条・873条/補助に関して生じた債権に832条 |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
保佐の876条の5と、どこが違うの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
876条の5は、1項に意思の尊重を自ら書いておった。
876条の10は、その1項を準用する形で取り込んでおる。 中身は同じところに行き着く、と読める。
2項は、876条の5第3項とまったく同じ並びじゃ。
これで第六章 保佐及び補助が終わりじゃ。 次は第七章 扶養——民法877条からじゃな。
資格別の演習
善良な管理者の注意義務を定める民法644条の規定は、補助の事務について準用される。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。民法876条の10第1項がそのとおり定めています。
被補助人の意思を尊重し、その心身の状態及び生活の状況に配慮すべきことは、民法876条の5第1項の準用によって補助人にも及ぶ。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。民法876条の10第1項がそのとおり定めています。
後見の計算について定める民法870条の規定は、補助人の任務が終了した場合について準用される。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。民法876条の10第2項がそのとおり定めています。