ホーム / 用語集 / 臨時補助人臨時補助人りんじほじょにん補助人又はその代表する者と被補助人との利益が相反する行為について選任される者のこと。補助監督人があるときは選任を要しません(民法876条の7第3項)。関連用語補助監督人補助人利益相反行為この用語が登場する解説民法第876条の7:民法第876条の7:補助人及び臨時補助人の選任等