ホーム / 用語集 / 臨時保佐人臨時保佐人りんじほさにん保佐人又はその代表する者と被保佐人との利益が相反する行為について選任される者のこと。保佐監督人があるときは選任を要しません(民法876条の2第3項)。関連用語保佐監督人保佐人利益相反行為この用語が登場する解説民法第876条の2:民法第876条の2:保佐人及び臨時保佐人の選任等