民法第869条・親族
民法第869条:委任及び親権の規定の準用(後見)
善良な管理者の注意義務を定める民法644条と、第三者が無償で子に与えた財産の管理を定める民法830条は、後見について準用されます。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
後見人が財産を管理するときの注意の程度は?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
善良な管理者の注意善良な管理者の注意その立場の人に通常求められる程度の注意のこと。共有物を使用する共有者や各種の管理人が負う注意義務の基準です(民法249条3項・264条の5第1項など)。用語ページを見る →じゃ。 民法869条が民法644条を準用しておる。
条文
第六百四十四条及び第八百三十条の規定は、後見について準用する。
| 準用される規定 | 内容 |
|---|---|
| 民法644条 | 善良な管理者の注意をもって事務を処理する義務 |
| 民法830条 | 第三者が無償で子に与えた財産の管理(管理させない意思の表示・管理者の選任等) |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
親権の827条とは違うんだね。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そこが対比の要じゃ。
民法827条の親権親権父母が未成年の子を監護教育し、その財産を管理する権利義務のこと。離婚の場面では誰が行うかを定める必要があります。用語ページを見る →を行う者は「自己のためにするのと同一の注意」。
民法869条の後見人は、644条の準用により善管注意義務じゃ。
親は自らの子を育てる立場、後見人は他人の財産を託された立場——そう読める書き分けじゃな。
民法830条の準用は、無償で財産を与える第三者の意思を後見の場面でも通す仕組みと読める。
資格別の演習
善良な管理者の注意義務を定める民法644条の規定は、後見について準用される。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。民法869条がそのとおり定めています。
第三者が無償で子に与えた財産の管理について定める民法830条の規定は、後見について準用される。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。民法869条がそのとおり定めています。
後見人は、親権を行う者と同じく、自己のためにするのと同一の注意をもって被後見人の財産を管理すれば足りる。
解答・解説を見る
解答:×
誤りです。民法869条により民法644条が準用され、後見人は善良な管理者の注意をもって事務を処理する義務を負います。