民法第856条・親族
民法第856条:被後見人が包括財産を取得した場合についての準用
財産の調査及び目録の作成、目録作成前の権限、債権債務の申出義務に関する民法853条から855条までの規定は、後見人の就職後に被後見人が包括財産を取得した場合について準用されます。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
後見が始まったあとで相続が起きたら、また目録を作るの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
作る。 民法856条が、三つの条文をまとめて呼び戻しておる。
条文
前三条の規定は、後見人が就職した後被後見人が包括財産を取得した場合について準用する。
| 準用される規定 | 内容 |
|---|---|
| 民法853条 | 財産の調査及び財産の目録財産の目録被後見人の財産を調査して作成する一覧のこと。後見人は就職後1箇月以内に作成しなければならず、作成を終わるまでは急迫の必要がある行為のみをする権限しかありません(民法853条・854条)。用語ページを見る →の作成 |
| 民法854条 | 目録の作成前の権限 |
| 民法855条 | 債権又は債務の申出義務 |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
「包括財産」って?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
条文はその語を使うだけで、定義は置いておらぬ。 相続や包括遺贈のように、まとまりとして財産を承継する場面が想定されておると読める。
後見の始まりのときと同じ手続を、あらためて踏ませる仕組みじゃな。
一箇月の期間も、後見監督人の立会いも、そのままかかると読める。
資格別の演習
民法853条から855条までの規定は、後見人が就職した後に被後見人が包括財産を取得した場合について準用される。
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解答:◯
正しい記述です。民法856条がそのとおり定めています。
後見人の就職後に被後見人が包括財産を取得した場合、後見人はその財産についても目録を作成しなければならない。
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解答:◯
正しい記述です。民法856条により民法853条が準用されます。
民法856条が準用するのは、財産の調査及び目録の作成を定める民法853条のみである。
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解答:×
誤りです。民法856条は「前三条の規定」として民法853条から855条までを準用しています。