民法第857条の2・親族
民法第857条の2:未成年後見人が数人ある場合の権限の行使等
未成年後見人が数人あるときは共同して権限を行使するのが原則です。家庭裁判所は職権で、一部の者に財産に関する権限のみを行使させ、又は単独行使・事務の分掌を定めることができます。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
未成年後見人が二人いたら、どちらが決めるの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
原則は共同じゃ。 民法857条の2第1項——そのうえで家庭裁判所が調整できる。
条文
1 未成年後見人が数人あるときは、共同してその権限を行使する。
2 未成年後見人が数人あるときは、家庭裁判所は、職権で、その一部の者について、財産に関する権限のみを行使すべきことを定めることができる。
3 未成年後見人が数人あるときは、家庭裁判所は、職権で、財産に関する権限について、各未成年後見人が単独で又は数人の未成年後見人が事務を分掌して、その権限を行使すべきことを定めることができる。
4 家庭裁判所は、職権で、前二項の規定による定めを取り消すことができる。
5 未成年後見人が数人あるときは、第三者の意思表示は、その一人に対してすれば足りる。
| 項 | 内容 |
|---|---|
| 1項 | 共同してその権限を行使する |
| 2項 | 家庭裁判所家庭裁判所家庭に関する事件などを扱う裁判所。後見・保佐・補助を開始する審判と、その取消しの審判はここが行います。用語ページを見る →が職権で、一部の者に財産に関する権限のみを行使すべきことを定めうる |
| 3項 | 家庭裁判所が職権で、単独行使又は**事務の分掌事務の分掌後見人などが数人あるときに、事務を分けて受け持つこと。家庭裁判所が職権で定めます(民法857条の2第3項・859条の2第1項)。用語ページを見る →**を定めうる |
| 4項 | 家庭裁判所は職権で2項・3項の定めを取り消すことができる |
| 5項 | 第三者の意思表示はその一人に対してすれば足りる |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
5項は、外から連絡するときの話だね。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
相手方の便宜を図る規定と読める。 全員に伝えねばならぬとしては、取引が動かぬからのう。
2項・3項はいずれも「職権で」じゃ。 請求によるとは書かれておらぬ。
成年後見の側は民法859条の2じゃ。 そちらは1項で共同又は事務の分掌事務の分掌後見人などが数人あるときに、事務を分けて受け持つこと。家庭裁判所が職権で定めます(民法857条の2第3項・859条の2第1項)。用語ページを見る →を定めうるとしており、共同を原則とする書きぶりにはなっておらぬ。 読み比べるとよい。
資格別の演習
未成年後見人が数人あるときは、共同してその権限を行使する。
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解答:◯
正しい記述です。民法857条の2第1項がそのとおり定めています。
未成年後見人が数人あるときは、第三者の意思表示はその一人に対してすれば足りる。
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解答:◯
正しい記述です。民法857条の2第5項がそのとおり定めています。
家庭裁判所は、職権で、未成年後見人の一部の者について財産に関する権限のみを行使すべきことを定めることができる。
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解答:◯
正しい記述です。民法857条の2第2項がそのとおり定めています。