民法第833条・親族
民法第833条:子に代わる親権の行使
父又は母が成年に達しない子であるときは、その子について親権を行う者が、その子に代わって親権を行います。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
親自身がまだ未成年だったら、その子の親権はどうなるの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
民法833条じゃ。 一段上の親権者が、代わって行う仕組みじゃな。
条文
父又は母が成年に達しない子であるときは、当該子について親権を行う者が当該子に代わって親権を行う。
| 要素 | 条文の言葉 |
|---|---|
| 場面 | 父又は母が成年に達しない子であるとき |
| 誰が | 当該子について親権親権父母が未成年の子を監護教育し、その財産を管理する権利義務のこと。離婚の場面では誰が行うかを定める必要があります。用語ページを見る →を行う者 |
| 何を | 当該子に代わって親権を行う |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
祖父母が孫の親権を行うことになる、ということ?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
条文が書いておるのは「当該子について親権を行う者」じゃ。 その者が誰かは、民法818条や819条で決まる。
未成年の父母が、自ら親権を行うだけの立場に立っておらぬときの手当てと読める。
民法731条の婚姻適齢婚姻適齢婚姻をすることができる年齢のこと。民法731条は男女とも十八歳と定めています。用語ページを見る →も民法4条の成年も十八歳ゆえ、婚姻している未成年の父母という場面は現行法では生じぬ。 833条が働くのは、婚姻していない未成年の父母についてじゃな。
後見の場面には、民法867条という対応する条文があるぞ。
資格別の演習
父又は母が成年に達しない子であるときは、当該子について親権を行う者が当該子に代わって親権を行う。
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解答:◯
正しい記述です。民法833条がそのとおり定めています。
父又は母が成年に達しない子であるときは、家庭裁判所が選任した者がその子に代わって親権を行う。
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解答:×
誤りです。民法833条は「当該子について親権を行う者が」と定めています。
民法833条は、親権を行う者について定めた民法818条及び819条を前提とする規定である。
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解答:◯
正しい記述です。民法833条にいう「当該子について親権を行う者」が誰であるかは、民法818条・819条によって定まります。