民法第833条・親族

民法第833条:子に代わる親権の行使

父又は母が成年に達しない子であるときは、その子について親権を行う者が、その子に代わって親権を行います。

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レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

親自身がまだ未成年だったら、その子の親権はどうなるの?

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

民法833条じゃ。 一段上の親権者が、代わって行う仕組みじゃな。

条文

父又は母が成年に達しない子であるときは、当該子について親権を行う者が当該子に代わって親権を行う。

要素 条文の言葉
場面 父又は母が成年に達しない子であるとき
誰が 当該子について親権親権しんけん父母が未成年の子を監護教育し、その財産を管理する権利義務のこと。離婚の場面では誰が行うかを定める必要があります。用語ページを見る →を行う者
何を 当該子に代わって親権を行う

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

祖父母が孫の親権を行うことになる、ということ?

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

条文が書いておるのは「当該子について親権を行う者」じゃ。 その者が誰かは、民法818条や819条で決まる。

未成年の父母が、自ら親権を行うだけの立場に立っておらぬときの手当てと読める。

民法731条の婚姻適齢婚姻適齢こんいんてきれい婚姻をすることができる年齢のこと。民法731条は男女とも十八歳と定めています。用語ページを見る →も民法4条の成年も十八歳ゆえ、婚姻している未成年の父母という場面は現行法では生じぬ。 833条が働くのは、婚姻していない未成年の父母についてじゃな。

後見の場面には、民法867条という対応する条文があるぞ。

資格別の演習

司法書士正誤問題AI生成類題

父又は母が成年に達しない子であるときは、当該子について親権を行う者が当該子に代わって親権を行う。

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解答:◯

正しい記述です。民法833条がそのとおり定めています。

司法試験正誤問題AI生成類題

父又は母が成年に達しない子であるときは、家庭裁判所が選任した者がその子に代わって親権を行う。

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解答:×

誤りです。民法833条は「当該子について親権を行う者が」と定めています。

司法試験正誤問題AI生成類題

民法833条は、親権を行う者について定めた民法818条及び819条を前提とする規定である。

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解答:◯

正しい記述です。民法833条にいう「当該子について親権を行う者」が誰であるかは、民法818条・819条によって定まります。

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