ホーム / 用語集 / 管理の計算管理の計算かんりのけいさん後見人がその任務の終了後にする、管理した財産の収支の計算のこと。これが終わるまでは、後見人が被後見人を養子とするのに家庭裁判所の許可が必要です(民法794条後段)。関連用語家庭裁判所被後見人この用語が登場する解説民法第794条:民法第794条:後見人が被後見人を養子とする縁組民法第806条:民法第806条:後見人と被後見人との間の無許可縁組の取消し民法第828条:民法第828条:財産の管理の計算