民法第824条の2・親族
民法第824条の2:親権の行使方法等
親権は父母が共同して行うのが原則で、一方のみが親権者であるとき等は単独で行います。監護及び教育に関する日常の行為は単独ですることができ、協議が調わないときは家庭裁判所が定めます。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
父母の二人が親権者だと、いちいち二人でやらないといけないの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
原則はそうじゃ。 だが民法824条の2は、例外を丁寧に置いておる。
条文
1 親権は、父母が共同して行う。ただし、次に掲げるときは、その一方が行う。
一 その一方のみが親権者であるとき。
二 他の一方が親権を行うことができないとき。
三 子の利益のため急迫の事情があるとき。
2 父母は、その双方が親権者であるときであっても、前項本文の規定にかかわらず、監護及び教育に関する日常の行為に係る親権の行使を単独ですることができる。
3 特定の事項に係る親権の行使(第一項ただし書又は前項の規定により父母の一方が単独で行うことができるものを除く。)について、父母間に協議が調わない場合であって、子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、父又は母の請求により、当該事項に係る親権の行使を父母の一方が単独ですることができる旨を定めることができる。
| 項 | 内容 |
|---|---|
| 1項本文 | 親権の共同行使親権の共同行使親権を父母が共同して行うこと(民法824条の2第1項本文)。一方のみが親権者であるときなど、条文が挙げる場合には単独で行います。用語ページを見る →——親権は父母が共同して行う |
| 1項1号 | **その一方のみが親権者親権者親権を行う者のこと。夫婦間に成年に達しない子があるときは、離婚の届出の受理にあたりその定めがされていること等が確かめられます(民法765条1項)。用語ページを見る →**であるとき |
| 1項2号 | 他の一方が親権を行うことができないとき |
| 1項3号 | 子の利益のため急迫の事情があるとき |
| 2項 | 監護及び教育に関する日常の行為は単独で行使できる |
| 3項 | 特定の事項について協議が調わず子の利益のため必要 → **家庭裁判所家庭裁判所家庭に関する事件などを扱う裁判所。後見・保佐・補助を開始する審判と、その取消しの審判はここが行います。用語ページを見る →**が単独行使を認めうる |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
日常の行為は一人でできるんだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
2項じゃな。 「双方が親権者であるときであっても」と念を押しておる。
重い決定は共同、日々のことは単独——そう読める切り分けじゃ。
3項の括弧書きも丁寧に読め。 1項ただし書や2項で既に単独でできるものは、3項の対象から外れておる。
共同で行えぬときの行き詰まりを、家庭裁判所が開く仕組みと読めるのう。
資格別の演習
親権は、父母が共同して行うのが原則である。
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解答:◯
正しい記述です。民法824条の2第1項本文がそのとおり定めています。
父母は、その双方が親権者であるときであっても、監護及び教育に関する日常の行為に係る親権の行使を単独ですることができる。
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解答:◯
正しい記述です。民法824条の2第2項がそのとおり定めています。
子の利益のため急迫の事情があるときは、父母の一方が親権を行う。
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解答:◯
正しい記述です。民法824条の2第1項3号がそのとおり定めています。
特定の事項に係る親権の行使について父母間に協議が調わない場合であって子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、父又は母の請求により、その事項に係る親権の行使を父母の一方が単独ですることができる旨を定めることができる。
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解答:◯
正しい記述です。民法824条の2第3項がそのとおり定めています。