民法第789条・親族
民法第789条:準正
父が認知した子は父母の婚姻によって、婚姻中父母が認知した子はその認知の時から、嫡出子の身分を取得します。子が既に死亡していた場合にも準用されます。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
認知したあとに両親が結婚したら、子はどうなるの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
嫡出である子嫡出である子婚姻関係にある父母の間に生まれた子のこと。民法790条1項により父母の氏を称します。用語ページを見る →の身分を取得する。 民法789条——準正準正認知された子が、父母の婚姻又は婚姻中の認知によって嫡出子の身分を取得すること(民法789条)。用語ページを見る →じゃ。
条文
1 父が認知した子は、その父母の婚姻によって嫡出子の身分を取得する。
2 婚姻中父母が認知した子は、その認知の時から、嫡出子の身分を取得する。
3 前二項の規定は、子が既に死亡していた場合について準用する。
| 項 | 順序 | 身分を取得する時 |
|---|---|---|
| 1項 | 認知 → 婚姻 | 父母の婚姻によって |
| 2項 | 婚姻 → 認知 | その認知の時から |
| 3項 | — | 子が既に死亡していた場合にも準用 |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
順番が違うだけで、条文が二つに分かれているんだね。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
どちらが先か——それだけの違いじゃが、身分を取得する時が変わる。
1項は婚姻の時、2項は認知の時。 あとに来たほうが決め手になる、と読めるのう。
3項も見落とすでない。 子が既に死亡しておっても準用される。 相続の場面で意味を持つと読める。
認知が先か、婚姻が先か
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
民法772条1項後段を思い出せ。 婚姻前に懐胎し婚姻成立後に生まれた子は、そもそも嫡出の推定嫡出の推定妻が婚姻中に懐胎した子などを、その婚姻における夫の子と推定すること(民法772条)。あくまで推定であり、嫡出否認によって覆されることがあります。用語ページを見る →を受ける。
789条が働くのは、その推定が及ばぬ子——つまり嫡出でない子嫡出でない子婚姻関係にない男女の間に生まれた子のこと。父又は母の認知によって法律上の親子関係が生じます(民法779条)。用語ページを見る →として生まれ、認知認知嫡出でない子について、父又は母が自分の子であると認める意思表示のこと。出生の時にさかのぼって効力を生じます(民法784条本文)。用語ページを見る →された子じゃ。
資格別の演習
父が認知した子は、その父母の婚姻によって嫡出子の身分を取得する。
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解答:◯
正しい記述です。民法789条1項がそのとおり定めています。
婚姻中父母が認知した子は、その認知の時から嫡出子の身分を取得する。
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解答:◯
正しい記述です。民法789条2項がそのとおり定めています。
民法789条1項及び2項の規定は、子が既に死亡していた場合についても準用される。
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解答:◯
正しい記述です。民法789条3項がそのとおり定めています。