ホーム / 用語集 / 父母と子との交流父母と子との交流ふぼとことのこうりゅう民法766条1項が、子の監護について必要な事項の一つとして挙げるもの。離れて暮らす父又は母と子が会うなどして関わりを持つことを指します。関連用語監護親権この用語が登場する解説民法第766条:民法第766条:離婚後の子の監護に関する事項の定め等民法第788条:民法第788条:認知後の子の監護に関する事項の定め等