民法第787条・親族

民法第787条:認知の訴え

子・その直系卑属又はこれらの者の法定代理人は認知の訴えを提起できます。ただし父又は母の死亡の日から3年を経過したときは提起できません。

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レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

父が認知してくれないときは、どうするの?

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

民法787条じゃ。 認知の訴え認知の訴えにんちのうったえ子・その直系卑属又はこれらの者の法定代理人が提起できる訴えのこと(民法787条本文)。任意の認知がされない場合に用います。用語ページを見る →——強制的に親子関係を確かめる道じゃな。

条文

子、その直系卑属又はこれらの者の法定代理人は、認知の訴えを提起することができる。ただし、父又は母の死亡の日から三年を経過したときは、この限りでない。

要素 条文の言葉
本文 **子、その直系卑属又はこれらの者の法定代理人法定代理人ほうていだいりにん本人が選んだのではなく、法律の規定によって代理権を与えられた人のこと。未成年者の親権者や成年後見人がこれにあたります。用語ページを見る →**が提起できる
ただし書 父又は母の死亡の日から三年を経過したとき

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

期限は「父又は母の死亡の日から」なんだ。生きているうちは?

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

条文は死亡の場合しか期限を書いておらぬ。

民法779条の任意の認知認知にんち嫡出でない子について、父又は母が自分の子であると認める意思表示のこと。出生の時にさかのぼって効力を生じます(民法784条本文)。用語ページを見る →に対して、こちらは訴えによる認知じゃ。 請求できる者に「その直系卑属」まで含まれておるところも押さえよ。

判例——ただし書の起算点

最判昭和57年3月19日(民集第36巻3号432頁/昭和55(オ)1072)は、 父の死亡の日から3年1か月を経過したのちにその死亡の事実が子の法定代理人らに判明したが、 子又はその法定代理人において父の死亡の日から3年以内に認知の訴えを提起しなかったことがやむをえないものであり、 また、その認知の訴えを提起したとしてもその目的を達することができなかったことに帰すると認められる事実関係のもとにおいては、 他に特段の事情がない限り、民法787条ただし書所定の認知の訴えの出訴期間は、 父の死亡が客観的に明らかになった時から起算すべきであると判断しました。

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

条文は「死亡の日から」なのに、判例は「客観的に明らかになった時から」なんだ。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

要旨をよく見よ。 判示の事実関係のもとで、他に特段の事情がない限り——そう限定を重ねた事例判断じゃ。

いつでもそう起算する、とは書かれておらぬのう。

資格別の演習

行政書士正誤問題AI生成類題

子、その直系卑属又はこれらの者の法定代理人は、認知の訴えを提起することができる。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。民法787条本文がそのとおり定めています。

司法書士正誤問題AI生成類題

認知の訴えは、父又は母の死亡の日から3年を経過したときは提起することができない。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。民法787条ただし書がそのとおり定めています。

司法試験正誤問題AI生成類題

判示の事実関係のもとにおいては、他に特段の事情がない限り、民法787条ただし書所定の認知の訴えの出訴期間は父の死亡が客観的に明らかになった時から起算すべきであるとした判例がある。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。最判昭和57年3月19日がそのとおり判断しています。

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