民法第742条・親族
民法第742条:婚姻の無効
婚姻が無効となるのは、当事者間に婚姻をする意思がないときと、当事者が婚姻の届出をしないときの2つの場合に限られます。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
婚姻が無効になるのって、どんなとき?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
民法742条じゃ。 「次に掲げる場合に限り」——この「限り」が効いておるぞ。
条文
婚姻は、次に掲げる場合に限り、無効とする。
一 人違いその他の事由によって当事者間に婚姻をする意思がないとき。
二 当事者が婚姻の届出をしないとき。ただし、その届出が第七百三十九条第二項に定める方式を欠くだけであるときは、婚姻は、そのためにその効力を妨げられない。
| 号 | 無効となる場合 |
|---|---|
| 1号 | 人違いその他の事由によって当事者間に婚姻をする意思がないとき |
| 2号本文 | 当事者が婚姻の届出をしないとき |
| 2号ただし書 | 民法739条2項の方式を欠くだけであるときは効力を妨げられない |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
この二つ以外は無効にならないんだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
「限り」と書いてある以上、そう読める。
婚姻適齢・重婚・近親婚に反しても、無効無効はじめから法律効果が生じないこと。取消しと違い、誰かが主張しなくても効力はありません。用語ページを見る →ではなく取消し取消し一応有効に成立した法律行為を、取消権者の主張によってはじめにさかのぼって無効とすること。用語ページを見る →じゃ(民法744条)。
2号ただし書も大事じゃ。 証人の署名が足りぬといった方式の不備だけでは、婚姻は倒れぬと書かれておる。
判例——「婚姻をする意思がないとき」
最判昭和44年10月31日(民集第23巻10号1894頁/昭和42(オ)1108)は、 民法742条1号にいう「当事者間に婚姻をする意思がないとき」とは、 当事者間に真に社会観念上夫婦であると認められる関係の設定を欲する効果意思を有しない場合を指し、 たとえ婚姻の届出自体については当事者間に意思の合致があったとしても、 それが単に他の目的を達するための便法として仮託されたものにすぎないときは、婚姻は効力を生じないと判断しました。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
届出について合意があっても、それだけでは足りないんだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
要旨の言葉は「真に社会観念上夫婦であると認められる関係の設定を欲する効果意思」じゃ。
届出をする意思と、夫婦になる意思——二つを分けて考えておる、と読めるのう。
資格別の演習
婚姻は、人違いその他の事由によって当事者間に婚姻をする意思がないときは無効である。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。民法742条1号がそのとおり定めています。
婚姻の届出が民法739条2項に定める方式を欠くだけであるときは、婚姻はそのためにその効力を妨げられない。
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解答:◯
正しい記述です。民法742条2号ただし書がそのとおり定めています。
婚姻の届出自体については当事者間に意思の合致があったとしても、それが単に他の目的を達するための便法として仮託されたものにすぎないときは、婚姻は効力を生じないとした判例がある。
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解答:◯
正しい記述です。最判昭和44年10月31日がそのとおり判断しています。