民法第739条・親族

民法第739条:婚姻の届出

婚姻は、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって効力を生じます。届出は当事者双方及び成年の証人2人以上が署名した書面で、又は口頭でしなければなりません。

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レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

式を挙げたら結婚成立、じゃないの?

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

民法739条1項じゃ。 婚姻婚姻こんいん法律上の夫婦になること。戸籍法の定めるところにより届け出ることによって効力を生じます(民法739条1項)。用語ページを見る →は婚姻の届出婚姻の届出こんいんのとどけで戸籍法の定めるところによりする届出のこと。民法739条1項により、これによって婚姻の効力が生じます(届出婚主義)。用語ページを見る →によって効力を生ずる——届出婚主義と呼ばれる建て方じゃな。

条文

1 婚姻は、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の定めるところにより届け出ることによって、その効力を生ずる。

2 前項の届出は、当事者双方及び成年の証人二人以上が署名した書面で、又はこれらの者から口頭で、しなければならない。

項 内容
1項 戸籍法の定めるところにより届け出ることによって効力を生ずる
2項 当事者双方及び成年の証人二人以上が署名した書面で、又はこれらの者から口頭で

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

証人が2人以上、しかも成年。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

条文の数え方をそのまま覚えよ。 「成年の証人二人以上」じゃ。

口頭でもよいと書かれておる点も見落とすでない。

もっとも、2項の方式を欠くだけなら婚姻は効力を妨げられぬ。 民法742条2号ただし書がそう定めておる。

判例——届書受理時に意識を失っていた場合

最判昭和44年4月3日(民集第23巻4号709頁/昭和41(オ)1317)は、 事実上の夫婦共同生活関係にある者が、婚姻意思を有し、その意思に基づいて婚姻の届書を作成したときは、 届書の受理された当時意識を失っていたとしても、その受理前に翻意したなど特段の事情のないかぎり、 その届書の受理により婚姻は有効に成立すると判断しました。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

要旨が挙げておる前提は三つじゃ。 事実上の夫婦共同生活関係、婚姻意思婚姻意思こんいんいし婚姻をする意思のこと。これが無いときは、届出がされても婚姻は無効です(民法742条1号)。用語ページを見る →、その意思に基づく届書の作成。

そのうえで「受理前に翻意したなど特段の事情のないかぎり」と限定を置いておる。 ここまでが要旨に現れておることじゃな。

資格別の演習

行政書士正誤問題AI生成類題

婚姻は、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その効力を生ずる。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。民法739条1項がそのとおり定めています。

司法書士正誤問題AI生成類題

婚姻の届出は、当事者双方及び成年の証人2人以上が署名した書面で、又はこれらの者から口頭でしなければならない。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。民法739条2項がそのとおり定めています。

司法試験正誤問題AI生成類題

事実上の夫婦共同生活関係にある者が婚姻意思を有しその意思に基づいて婚姻の届書を作成したときは、届書の受理された当時意識を失っていたとしても、受理前に翻意したなど特段の事情のないかぎり婚姻は有効に成立するとした判例がある。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。最判昭和44年4月3日がそのとおり判断しています。

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