民法第736条・親族

民法第736条:養親子等の間の婚姻の禁止

養子やその配偶者、養子の直系卑属やその配偶者と、養親やその直系尊属との間では、離縁により親族関係が終了した後でも婚姻をすることができません。

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レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

離縁したら親族じゃなくなるんだから、結婚できるよね?

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

できぬ。 民法736条が**「終了した後でも」**とわざわざ書いておる。

条文

養子若しくはその配偶者又は養子の直系卑属若しくはその配偶者と養親又はその直系尊属との間では、第七百二十九条の規定により親族関係が終了した後でも、婚姻をすることができない。

側 当事者
養子の側 養子/養子の配偶者/養子の直系卑属/その直系卑属の配偶者
養親の側 養親/養親の直系尊属

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

729条で終わる範囲と、少し違う?

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

よく見比べたのう。 民法729条の養親側は「養親及びその血族」じゃった。

736条の養親側は「養親又はその直系尊属」——傍系まで含んではおらぬ。

終了する関係の範囲と、婚姻が禁じられる範囲は別に決められておる、と読めるのう。

近親婚の三条をまとめる

条文 禁じられる関係 関係終了後
民法734条 直系血族・三親等内の傍系血族 817条の9による終了後も禁止
民法735条 直系姻族 728条・817条の9による終了後も禁止
民法736条 養親子等 729条による終了後も禁止

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

三つとも、いずれも民法744条1項により取消しの対象じゃ。

資格別の演習

行政書士正誤問題AI生成類題

養子と養親との間では、民法729条の規定により親族関係が終了した後でも、婚姻をすることができない。

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解答:◯

正しい記述です。民法736条がそのとおり定めています。

司法書士正誤問題AI生成類題

民法736条により婚姻が禁止される養親側の者は、養親又はその直系尊属である。

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解答:◯

正しい記述です。民法736条は「養親又はその直系尊属」と定めています。

司法試験正誤問題AI生成類題

民法736条は、養子と養親の傍系血族との間の婚姻も禁止している。

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解答:×

誤りです。民法736条が養親側として挙げるのは「養親又はその直系尊属」です。なお、養子と養方の傍系血族との間は民法734条1項ただし書により同項本文の禁止の外に置かれています。

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