民法第724条の2・債権

民法第724条の2:人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効

人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権については、民法724条1号の「三年間」が「五年間」に読み替えられます。

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レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

けがや死亡のときも、3年で終わっちゃうの?

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

そこは民法724条の2が手当てしておる。 「三年間」を「五年間」に読み替える条文じゃ。

条文

人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効についての前条第一号の規定の適用については、同号中「三年間」とあるのは、「五年間」とする。

要素 条文の言葉
対象 人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権
読み替える先 前条第一号(民法724条1号)
読み替え 「三年間」→「五年間」

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

読み替えるのは1号だけ? 20年のほうは?

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

よく読んだのう。 条文が名指ししておるのは「前条第一号」だけじゃ。

民法724条2号の二十年間は動かぬ、と読める書きぶりじゃな。

同じ発想の条文が債務不履行の側にもある。 民法167条じゃ。 人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権について、民法166条1項2号の十年間を二十年間としておる。

不法行為でも債務不履行でも、生命・身体は手厚く扱う——そう読める並びじゃな。

資格別の演習

行政書士正誤問題AI生成類題

人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権については、民法724条1号の「三年間」は「五年間」と読み替えられる。

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解答:◯

正しい記述です。民法724条の2がそのとおり定めています。

司法書士正誤問題AI生成類題

人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権については、民法724条2号の20年の期間も30年に読み替えられる。

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解答:×

誤りです。民法724条の2が読み替えの対象とするのは前条第一号のみです。

司法試験正誤問題AI生成類題

民法724条の2は、人の生命又は身体を害する不法行為の場合に、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から5年間の消滅時効を定めるものである。

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解答:◯

正しい記述です。民法724条1号の起算点はそのままに、期間だけが五年間に読み替えられます。

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