ホーム / 用語集 / 土地の工作物責任土地の工作物責任とちのこうさくぶつせきにん土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があったことで他人に損害が生じた場合に、占有者・所有者が負う責任のこと(民法717条)。関連用語瑕疵工作物この用語が登場する解説民法第717条:民法第717条:土地の工作物等の占有者及び所有者の責任