第三者のためにする契約だいさんしゃのためにするけいやく

契約により当事者の一方が第三者に給付をすることを約する契約のこと。第三者は債務者に対して直接その給付を請求する権利を持ちます(民法537条1項)。

関連用語

この用語が登場する解説