ホーム / 用語集 / 第三者のためにする契約第三者のためにする契約だいさんしゃのためにするけいやく契約により当事者の一方が第三者に給付をすることを約する契約のこと。第三者は債務者に対して直接その給付を請求する権利を持ちます(民法537条1項)。関連用語受益の意思表示第三者この用語が登場する解説民法第537条:民法第537条:第三者のためにする契約民法第689条:民法第689条:終身定期金契約