民法第686条・債権
民法第686条:清算人の業務の決定及び執行の方法
清算人の業務の決定及び執行については、業務執行者に関する民法670条3項から5項まで等の規定が準用されます。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
清算人が何人もいたら、どうやって決めるの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
業務執行者業務執行者組合契約の定めにより組合の業務の決定及び執行を委任された者のこと(民法670条3項のかっこ書きによる定義)。用語ページを見る →の規定を借りる。 民法686条じゃ。引いておる項を正確に押さえよ。
条文
第六百七十条第三項から第五項まで並びに第六百七十条の二第二項及び第三項の規定は、清算人について準用する。
| 準用される規定 | 内容 |
|---|---|
| 民法670条3項 | 業務執行者が数人あるときはその過半数で決定し、各業務執行者が執行 |
| 民法670条4項 | それでも総組合員の同意による決定・執行を妨げない |
| 民法670条5項 | 常務は単独で行える(完了前の異議で不可) |
| 民法670条の2第2項 | 業務執行者があるときは業務執行者のみが代理。数人あるときはその過半数の同意 |
| 民法670条の2第3項 | 常務は単独で代理できる |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
670条の1項と2項は引いてないね。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そこが急所じゃ。
民法670条1項は「組合員の過半数をもって決定し、各組合員がこれを執行する」——業務執行者を置かぬ場合の話じゃ。
2項は業務執行の委任そのもの——清算人の選任は民法685条2項が定めておる。
すでに清算人清算人組合が解散したときに清算の事務を行う者のこと。総組合員が共同して行うか、選任された清算人が行います(民法685条1項)。用語ページを見る →が選ばれた後の運営に必要な項だけを引いてきた——そう読める。
内と外
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
670条は内部の決定・執行、670条の2は外部への代理じゃった。
民法686条は、その両方から必要な項を拾っておる——清算人も対外的に組合員を代理する場面があるからのう。
そして民法687条により、組合員の中から選任された清算人には民法672条が準用される——辞任・解任にも正当な事由が要る、と読める。
資格別の演習
民法670条3項から5項まで並びに670条の2第2項及び3項の規定は、清算人について準用される。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。民法686条がそのとおり定めています。
清算人が数人あるときは、組合の業務は清算人の過半数をもって決定する。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。民法686条により準用される民法670条3項後段がそのとおり定めています。
民法686条により、民法670条1項の規定も清算人について準用される。
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解答:×
誤りです。民法686条が準用しているのは民法670条3項から5項まで並びに670条の2第2項及び3項であり、670条1項は含まれていません。