民法第677条の2・債権
民法第677条の2:組合員の加入
組合員全員の同意又は組合契約の定めにより新たな組合員を加入させることができ、加入前の債務は弁済責任を負いません。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
後から組合に入った人は、それまでの借金まで背負うの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
背負わぬ。 民法677条の2第2項じゃ。加入の入口と、責任の範囲を一条で定めておる。
条文
1 組合員は、その全員の同意によって、又は組合契約の定めるところにより、新たに組合員を加入させることができる。
2 前項の規定により組合の成立後に加入した組合員は、その加入前に生じた組合の債務については、これを弁済する責任を負わない。
| 項 | 内容 |
|---|---|
| 1項 | その全員の同意によって、又は組合契約の定めるところにより加入させることができる |
| 2項 | 加入した組合員はその加入前に生じた組合の債務について弁済する責任を負わない |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
入口が二つあるんだね。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
原則は全員の同意じゃ。 組合は人的な結びつきで成り立っておるからのう。
じゃが、あらかじめ組合契約で加入の手続を定めておけば、それによる——柔軟さも残されておる、と読める。
民法670条2項の業務執行の委任も「組合契約の定めるところにより」じゃった。 組合契約が骨組みを作る、という構えじゃな。
2項——加入前の債務
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
新たに入った者は、それまでの借金を引き受けたわけではない——素直な帰結と読める。
民法675条2項は、組合の債権者が各組合員に権利を行使できるとしておった。 その射程を、加入の前後で切っておるのが2項じゃ。
脱退の側にも対になる規定がある。 民法680条の2第1項——脱退脱退組合員が組合から抜けること。任意脱退(民法678条)と、死亡・破産手続開始の決定・後見開始の審判・除名による非任意脱退(民法679条)があります。用語ページを見る →した組合員は、脱退前に生じた債務について従前の責任の範囲内で弁済する責任を負う。
入るときは前を負わず、抜けるときは前を負う——きれいに対をなしておるのう。
資格別の演習
組合員は、その全員の同意によって、又は組合契約の定めるところにより、新たに組合員を加入させることができる。
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解答:◯
正しい記述です。民法677条の2第1項がそのとおり定めています。
組合の成立後に加入した組合員は、その加入前に生じた組合の債務については弁済する責任を負わない。
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解答:◯
正しい記述です。民法677条の2第2項がそのとおり定めています。
新たな組合員の加入は、常に組合員全員の同意によらなければならない。
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解答:×
誤りです。民法677条の2第1項は「その全員の同意によって、又は組合契約の定めるところにより」と定めています。