民法第667条・債権
民法第667条:組合契約
組合契約は各当事者が出資をして共同の事業を営むことを約することによって効力を生じ、出資は労務でもよいとされます。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
何人かでお金を出し合って事業をやる——それも契約なの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
組合契約組合契約各当事者が出資をして共同の事業を営むことを約することによって効力を生ずる契約(民法667条1項)。用語ページを見る →じゃ。 民法667条じゃな。二人が向き合う契約とは、かたちが違うぞ。
条文
1 組合契約は、各当事者が出資をして共同の事業を営むことを約することによって、その効力を生ずる。
2 出資は、労務をその目的とすることができる。
| 項 | 内容 |
|---|---|
| 1項 | 各当事者が出資出資組合の共同事業のために組合員が拠出する財産等のこと。労務をその目的とすることもできます(民法667条2項)。用語ページを見る →をして共同の事業を営むことを約する |
| 2項 | 出資は労務をその目的とすることができる |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
「各当事者が」——全員が同じ向きを向いてるんだね。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そこが組合の特色じゃ。
売買や賃貸借は、互いに向き合って対価をやりとりする——双務契約双務契約契約の両当事者が互いに対価的な意味を持つ債務を負う契約のこと。売買や賃貸借がこれにあたり、同時履行の抗弁や危険負担の規定が適用されます。用語ページを見る →じゃな。
組合は、皆が同じ目的に向かって出資する。 利害が対立しておらぬ——そう読める。
だからこそ民法667条の2が、民法533条の同時履行の抗弁同時履行の抗弁双務契約の当事者の一方が、相手方が債務の履行を提供するまで自己の債務の履行を拒むことができるという権利(民法533条)。用語ページを見る →と民法536条の危険負担危険負担双務契約で一方の債務が履行不能になったとき、他方の反対給付をどう扱うかという問題。民法536条1項は債権者が反対給付の履行を拒めるとしています。用語ページを見る →を適用しないと定めておるのじゃ。
2項——労務出資
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
金や物でなくてもよい。 働くことそのものを出資にできる——条文が明記しておる。
技術や労力を持ち寄る組合もありうる、というところじゃな。
なお民法674条1項は、割合を定めなかったときの損益分配損益分配組合の利益と損失を組合員に分けること。割合を定めなかったときは各組合員の出資の価額に応じて定めます(民法674条1項)。用語ページを見る →を「各組合員の出資の価額に応じて」定めるとしておるのう。労務出資にも価額が観念される、と読める書きぶりじゃ。
資格別の演習
組合契約は、各当事者が出資をして共同の事業を営むことを約することによって、その効力を生ずる。
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解答:◯
正しい記述です。民法667条1項がそのとおり定めています。
組合契約における出資は、労務をその目的とすることができる。
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解答:◯
正しい記述です。民法667条2項がそのとおり定めています。
組合契約の出資は、金銭その他の財産に限られる。
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解答:×
誤りです。民法667条2項は、出資が労務をその目的とすることができると定めています。