ホーム / 用語集 / 混合寄託混合寄託こんざいきたく種類及び品質が同一である複数の寄託物を、各寄託者の承諾を得て混合して保管すること(民法665条の2第1項)。関連用語寄託受寄者この用語が登場する解説民法第665条の2:民法第665条の2:混合寄託