民法第626条・債権
民法第626条:期間の定めのある雇用の解除
雇用の期間が5年を超えるか終期が不確定のときは、5年経過後いつでも解除でき、使用者は3か月前・労働者は2週間前の予告を要します。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
10年契約で雇われたら、10年間は辞められないの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
五年で解ける。 民法626条じゃ。長すぎる拘束を断つ条文じゃな。
条文
1 雇用の期間が五年を超え、又はその終期が不確定であるときは、当事者の一方は、五年を経過した後、いつでも契約の解除をすることができる。
2 前項の規定により契約の解除をしようとする者は、それが使用者であるときは三箇月前、労働者であるときは二週間前に、その予告をしなければならない。
| 項 | 内容 |
|---|---|
| 1項 | 期間が五年を超えるか終期が不確定なとき、五年を経過した後いつでも解除できる |
| 2項 | 予告期間——使用者は三箇月前、労働者は二週間前 |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
予告の期間が違うんだね。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そこが2項の急所じゃ。 使用者のほうが長い。
職を失う側には、次を探す時間が要る——そう読める配慮じゃな。
民法627条1項の「二週間」とも揃っておるのう。労働者が抜けるときは二週間、というのが民法の目安と読める。
「終期が不確定であるとき」
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
1項は二つの場面を並べておる。 五年を超える場合と、終期が不確定な場合じゃ。
いつ終わるか分からぬ雇用は、事実上の無期限になりかねぬ——それも五年で解けるようにした、と読める。
人を一生縛る契約を認めぬ——民法626条の根にあるのはその考えじゃな。
資格別の演習
雇用の期間が5年を超え、又はその終期が不確定であるときは、当事者の一方は5年を経過した後いつでも契約の解除をすることができる。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。民法626条1項がそのとおり定めています。
民法626条1項により解除をしようとする者が使用者であるときは、3か月前に予告をしなければならない。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。民法626条2項がそのとおり定めています。
民法626条1項により解除をしようとする者が労働者であるときは、3か月前に予告をしなければならない。
解答・解説を見る
解答:×
誤りです。民法626条2項は、労働者であるときは2週間前に予告をしなければならないと定めています。