民法第614条・債権
民法第614条:賃料の支払時期
賃料は動産・建物・宅地については毎月末に、その他の土地については毎年末に支払うのが民法の原則です。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
家賃って、月末までに翌月分を払うものじゃないの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
民法の原則は違う。 民法614条じゃ。「毎月末に」——後払いが建前なのじゃよ。
条文
賃料は、動産、建物及び宅地については毎月末に、その他の土地については毎年末に、支払わなければならない。ただし、収穫の季節があるものについては、その季節の後に遅滞なく支払わなければならない。
| 目的物 | 支払時期 |
|---|---|
| 動産、建物及び宅地 | 毎月末 |
| その他の土地 | 毎年末 |
| 収穫の季節があるもの(ただし書) | その季節の後に遅滞なく |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
後払いなんだ。実際の契約とは違う気がする。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
民法614条は任意規定任意規定当事者が異なる合意をすればそちらが優先する規定。民法91条にいう「公の秩序に関しない規定」がこれにあたります。用語ページを見る →じゃ。 当事者が前払いと決めれば、その定めが先に立つ。
実務では前払いの特約が置かれることが多い——そのため原則が見えにくくなっておるだけのう。
取り決めがないときの物差し——それが本条の役目と読める。
宅地と「その他の土地」
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
土地が二つに分かれておる点に気をつけよ。
宅地は建物と同じ扱いで毎月末。 農地のような「その他の土地」は毎年末じゃ。
ただし書の「収穫の季節があるもの」は、その季節の後に遅滞なく——民法609条・610条と同じく、農地を念頭に置いた手当てと読める。
資格別の演習
賃料は、動産、建物及び宅地については毎月末に支払わなければならない。
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解答:◯
正しい記述です。民法614条本文がそのとおり定めています。
賃料は、宅地以外の土地についても毎月末に支払わなければならない。
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解答:×
誤りです。民法614条本文は「その他の土地については毎年末に」と定めています。
収穫の季節があるものについては、その季節の後に遅滞なく賃料を支払わなければならない。
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解答:◯
正しい記述です。民法614条ただし書がそのとおり定めています。