民法第594条・債権
民法第594条:借主による使用及び収益
借主は定まった用法に従って使用収益し、貸主の承諾なく第三者に使用収益させられず、違反があれば貸主は解除できます。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
タダで借りた物を、別の人に又貸ししてもいい?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
ならぬ。 民法594条2項じゃ。そして違反すれば解除じゃ——3項が続いておる。
条文
1 借主は、契約又はその目的物の性質によって定まった用法に従い、その物の使用及び収益をしなければならない。
2 借主は、貸主の承諾を得なければ、第三者に借用物の使用又は収益をさせることができない。
3 借主が前二項の規定に違反して使用又は収益をしたときは、貸主は、契約の解除をすることができる。
| 項 | 内容 |
|---|---|
| 1項 | 契約又はその目的物の性質によって定まった用法に従い使用収益しなければならない |
| 2項 | 貸主の承諾を得なければ、第三者に使用又は収益をさせることができない |
| 3項 | 前二項に違反したときは、貸主は契約の解除をすることができる |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
用法って、契約に書いてなかったらどうなるの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
1項は二つ挙げておる。 「契約」又は「その目的物の性質」じゃ。
取り決めがなくとも、その物の性質から用法は定まる——居住用の建物を倉庫にするようなことは、性質に反する、と読める。
3項——解除に催告は要らない
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
条文は端的に「契約の解除をすることができる」と書く。 民法541条のような催告を求めておらぬ。
賃貸借の民法612条2項も同じ形じゃ。 無断で第三者に使わせたら解除——貸す側の信頼を軸にした条文じゃな。
そして民法616条により、この1項は賃貸借にも準用されるのじゃ。
資格別の演習
使用貸借の借主は、貸主の承諾を得なければ、第三者に借用物の使用又は収益をさせることができない。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。民法594条2項がそのとおり定めています。
借主が用法遵守義務に違反して使用又は収益をしたときは、貸主は契約の解除をすることができる。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。民法594条3項がそのとおり定めています。
民法594条1項の用法は、契約において定められたものに限られる。
解答・解説を見る
解答:×
誤りです。民法594条1項は「契約又はその目的物の性質によって定まった用法」と定めています。