民法第567条・債権
民法第567条:目的物の滅失等についての危険の移転
引渡し後に双方の責めなく滅失・損傷しても買主は追完請求等ができず、受領拒絶等の後も同様に扱われます。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
引渡しを受けた後で災害に遭ったら、売主に文句を言えるのかな。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
言えぬ。 民法567条じゃ。引渡しを境に危険が移る——その線引きを条文が引いておる。
条文
1 売主が買主に目的物(売買の目的として特定したものに限る。以下この条において同じ。)を引き渡した場合において、その引渡しがあった時以後にその目的物が当事者双方の責めに帰することができない事由によって滅失し、又は損傷したときは、買主は、その滅失又は損傷を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。この場合において、買主は、代金の支払を拒むことができない。
2 売主が契約の内容に適合する目的物をもって、その引渡しの債務の履行を提供したにもかかわらず、買主がその履行を受けることを拒み、又は受けることができない場合において、その履行の提供があった時以後に当事者双方の責めに帰することができない事由によってその目的物が滅失し、又は損傷したときも、前項と同様とする。
| 項 | 起点 | 効果 |
|---|---|---|
| 1項 | 引渡しがあった時以後 | 追完請求・代金減額請求・損害賠償請求・解除ができず、代金の支払を拒むこともできない |
| 2項 | 履行の提供があった時以後(買主が受領を拒み、又は受けることができない場合) | 前項と同様 |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
1項のかっこ書き、「特定したものに限る」ってあるね。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
見逃さぬのはよいことじゃ。 種類債権の特定種類債権の特定債務者が物の給付をするのに必要な行為を完了し、又は債権者の同意を得て給付すべき物を指定することで、以後その物が債権の目的物となること(民法401条2項)。用語ページを見る →がされておらぬ物には、この条文は働かぬ——どれを渡すか決まっていない段階では、危険を移しようがないからのう。
2項——受領を拒んだ買主
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
受け取らなかった人まで、危険を負うんだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
要件をよく見よ。 ①売主が「契約の内容に適合する目的物」をもって、②引渡しの債務の履行を提供したにもかかわらず、③買主が受領を拒み、又は受けることができない。
売主はやるべきことをやっておる。 買主が受け取らぬがために手元に残っただけ——それで売主に危険を負わせ続けるのは筋が通らぬ、と読める。
受領遅滞受領遅滞債権者が債務の履行を受けることを拒み、又は受けることができないこと。債務者の保存義務が軽減され、増加費用は債権者の負担となります(民法413条)。用語ページを見る →を定める民法413条・413条の2と並べて読むとよいぞ。
資格別の演習
売主が買主に目的物を引き渡した後に、当事者双方の責めに帰することができない事由によって目的物が滅失したときは、買主は代金の支払を拒むことができない。
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解答:◯
正しい記述です。民法567条1項後段がそのとおり定めています。
売主が契約の内容に適合する目的物の引渡しの履行を提供したにもかかわらず買主が受領を拒んだ場合、その後に双方の責めに帰することができない事由で目的物が損傷したときも、民法567条1項と同様に扱われる。
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解答:◯
正しい記述です。民法567条2項がそのとおり定めています。
民法567条1項は、売買の目的として特定していない目的物についても適用される。
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解答:×
誤りです。民法567条1項のかっこ書きは「売買の目的として特定したものに限る」と定めています。