民法第520条の8・債権
民法第520条の8:指図証券の弁済の場所
指図証券の弁済は、債権者の住所ではなく債務者の現在の住所においてしなければなりません。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
証券のお金は、どこで払ってもらえるの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
債務者の住所じゃ。 民法520条の8——民法484条1項とは正反対じゃぞ。そこが問われるところじゃ。
条文
指図証券の弁済は、債務者の現在の住所においてしなければならない。
| 要素 | 条文の言葉 |
|---|---|
| 対象 | 指図証券指図証券証券に記載された者又はその者が指図した者に弁済すべき有価証券。譲渡には裏書と交付が必要です(民法520条の2)。用語ページを見る →の弁済弁済債務の内容である給付を実現して債権を満足させること。債務者が債権者に弁済をしたとき、その債権は消滅します(民法473条)。用語ページを見る → |
| 場所 | 債務者の現在の住所 |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
普通の債権は債権者の住所だったのに!
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
民法484条1項は「その他の弁済は債権者の現在の住所において」——持参債務が原則じゃった。
証券では逆じゃ。 取立債務になる。なぜか。
証券は転々と流通するからのう。いま誰が持っておるのか、債務者には分からぬ。債権者の住所へ届けよと言われても、届け先が分からぬのじゃ。
だから「持っておる者が取りに来い」——証券の性格から出てくる帰結じゃな。
民法484条と並べる
| 一般の債権(民法484条1項) | 指図証券(民法520条の8) | |
|---|---|---|
| 特定物の引渡し | 債権発生の時に物が存在した場所 | — |
| その他の弁済 | 債権者の現在の住所 | 債務者の現在の住所 |
| 呼び方 | 持参債務 | 取立債務 |
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
次の民法520条の9も、この延長線上にあるぞ。取りに来て提示するまで、債務者は遅滞にならぬ——そちらへ続く。
資格別の演習
指図証券の弁済は、債務者の現在の住所においてしなければならない。
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解答:◯
正しい記述です。民法520条の8がそのとおり定めています。
指図証券の弁済は、民法484条1項により債権者の現在の住所においてしなければならない。
解答・解説を見る
解答:×
誤りです。民法520条の8は「債務者の現在の住所においてしなければならない」と定めています。